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2020年を迎え、日本における「働き方改革」は、スローガンだけでなく次第に具体性を伴い始めました。 今回の法改正は、社員の仕事内容・生活に関わる法改正が多いことから、気を引き締めて変更点等を確認しておく必要があります。
この記事では、2020年に施行される法律に主眼を置き、各ジャンルにおける改正の概要と、人事業務において具体的にどのような点が変更される可能性があるのかをお伝えします。 働き方関連法・労働者派遣法・パワハラ防止関連法・個人情報保護法の4ジャンルは、必ずチェックしておきましょう。
2019~2020年の法改正で目玉となっているのが、働き方改革関連法の施行です。 2019年の段階で主要なものは施行されましたが、2020年4月1日から施行されるものもあります。 以下に、それぞれの概要と変更点をご紹介します。
大企業は2019年に施行されていますが、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。 中小企業の基準は、業種・資本金・常時使用する労働者数によって変わってきますが、この選別は2019年の時点で済んでいるため、今回の施行で「中小企業の生産性向上」が否応なしに求められることになります。
今後、中小企業も「残業時間月45時間、年間360時間」を超えることが許されなくなります。 また、繁忙期などの特別な事情があったとしても、単月100時間(休日労働含む)・複数月平均80時間(休日労働含む)、年720時間未満を超えると罰則が適用されます。 違反企業は「6か月以下の懲役または30万円以下罰金」の対象となるため、勤怠管理システムの導入など、残業時間の管理を徹底する仕組み作りが求められます。
かつて、正規・非正規の違いで大幅に給与が異なっていた時代は終わり、2020年4月からは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)によって、「同一労働同一賃金」が徹底されます。 不都合な賃金差を設けるのはもちろんのこと、社員の将来性などといった主観的な評価を待遇差の基準とすることも認められません。 人事の側で、基本給・賞与・役職手当・福利厚生など、個々の待遇ごとに根拠を用意する必要があります。
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