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失業手当の制度概要と、新型コロナウイルス感染拡大に伴い改正された内容について

公開日2020/06/17 更新日2020/06/18

会社を退職した場合、所定の条件を満たしている場合に失業手当を受給できます。現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で経営状態が悪化し、倒産もしくは人員削減の事態に直面している企業が多いです。

もし勤務先の企業がそのような状態に陥ると危惧される場合、万一に備えて失業手当の仕組みについて理解しておくことも必要でしょう。

そこで今回は、失業手当はどのような制度のもとで支給されるのか、について詳しく解説します。新型コロナウイルス感染拡大に伴って制度改正も行われていますので、その点についてもご紹介しましょう。

失業手当とは?

失業手当とは、会社の離職もしくは勤務していた会社の倒産などの理由で失業した場合に給付される手当のことです。会社都合による失業のみならず、自己都合退職のケースでも次の就職先が見つかるまでの生活費を受け取ることができます。

そもそも失業手当は、雇用保険制度に基づいて支給される手当です。雇用保険制度とは企業で働いている労働者の雇用の安定と促進を目的に定められている制度で、失業手当は失業者の生活を安定させ転職を支援するために支給されています。

ただし、失業中であればずっと受給できるわけではありません。受給期間と受給額は、失業の理由や前職での年収状況によって変わってきます。もし受給の申請を行う場合、その点を念頭において、再就職活動を行いましょう。

失業手当を受給するための条件

失業手当を受け取るには、所定の受給資格要件を満たす必要があります。まず、前職から離れた後、仕事をしていないことが大前提です。

失職した場合でも、その後に間髪を入れずに再就職先が決まり、仕事を開始している場合は、失業手当は支給されません。

また、ハローワークにて求職活動を行っていることも条件です。失職後、ハローワークに登録せず、再就職活動を行っていないのであれば、受給対象とはなりません。

また、ハローワークに行かず、ネット上の転職サイトのみで仕事を探している場合も支給対象外です。

それから、一定期間以上、雇用保険の被保険者となっていることも必要です。

具体的には、雇用保険に加入して12カ月以上経過していれば、失業手当を受けることができます。

なお、ここでいう12カ月の「1カ月」に換算されるのは、賃金支払いの基礎となった日が11日以上あることが条件です。例えば、期間的には12カ月間雇用されている場合であっても、その間に1カ月のうち10日以下しか勤務していない月がある場合は、要件を満たしていないとみなされ、失業手当の支給対象外となるので注意しましょう。

ただし、退職理由が「特定理由離職者」もしくは「特定受給資格者」の場合は、離職日前の1年間で雇用保険の被保険者期間が6カ月以上あれば、失業手当の支給対象とされます。

特定理由離職者とは、以下に該当する失職のことです。

①期限付きの雇用契約が満了して更新されなかった。

②体力不足や心身障害を理由として業務遂行が困難となった。

③妊娠・出産を理由に離職し、受給期間の延長措置を受けている。

④父母が亡くなった、もしくは父母に看護が必要となった

⑤単身赴任者として家族と別居生活を送っていたが、その継続が困難となった。

また、特定受給資格者とは、倒産などのように労働者自身の意思とは無関係で失業者となった人のことです。この場合も、被保険者期間6カ月以上あれば失業手当を受給できます。

失業手当が給付される期間と金額

失業手当は失業している限り継続して受給されるのではなく、年齢や雇用保険の被保険者であった期間によって変わってきます。

自己都合退職など一般の離職者の場合だと、被保険者期間が10年未満だと90日、10年以上20年未満だと120日、20年以上だと150日です。

障害を持ち就職が困難な方については、被保険者期間が1年未満の場合は150日、1年以上の場合は45歳未満が300日、45~65歳未満が360日となっています。

一方、倒産や解雇、期限付き雇用計画の満了など特定の理由による失業の場合、給付期間は以下の通りです。

30歳未満被保険者の期間が5年未満=90日、5年~10年未満=120日、10年~20年未満=180日
30~35歳未満1年未満=90日、1年~5年未満=150日(離職日が平成29年3月・31日以前の場合は90日)、5年~10年未満=180日、10年~20年未満=210日、20年以上=240日
35歳~45歳未満1年未満=90日、1年~5年未満=150日(離職日が平成29年3月・31日以前の場合は90日)、5年~10年未満=180日、10年~20年未満=240日、20年以上=270日
45歳~60歳未満1年未満=90日、1年~5年未満=180日、5年~10年未満=240日、10年~20年未満=270日、20年以上=330日
60~65歳1年未満=90日、1年~5年未満=150日、5年~10年未満=180日、10年~20年未満=210日、20年以上=240日

なお、失業手当の給付額は日額で計算されますが、失業時の年齢や給与状況に応じて、離職前の5~8割が給付されます。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う、失業手当の給付期間の改正

現在、新型コロナウイルスの影響により倒産・人員削減といった事態に陥る企業が増えたことを受け、政府は雇用保険制度の改正に取り組んでいます。5月26日の閣議後の記者会見では、加藤厚生労働大臣は、雇用保険の失業手当の給付日数を原則60日延長すると発表しました。

同様の措置は自然災害の被災者に認められていましたが、今回、新型コロナウイルスの影響で失業した人にも適用されることになるわけです。同改正案は、今国会に提出されています。

まとめ

失業手当は、失職した場合に次の就職先を見つけるまでの生活費として国から支給される手当です。ただし、誰でも受給できるというわけではなく、自己都合退職などの場合は1年以上、会社都合退職の場合は半年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。また、被保険者期間や失業時の年齢によって給付のあり方が変わってくるので、給付を受ける場合は事前にチェックしておきましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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