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「同一労働同一賃金」の意味を正しく理解していますか?

公開日2020/06/29 更新日2020/06/30

「働き方改革関連法」により、大企業では2020年4月から、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。いよいよ日本でも「同一労働同一賃金」が導入となりますが、人事、労務、総務などの担当者は、「同一労働同一賃金」の意味を正しく整理し、対応していく必要があります。

正規雇用と非正規雇用の賃金格差の解消がポイント

「同一労働同一賃金」は労働問題の用語で、「同じ労働には同じ賃金」というのが文字通りの意味です。欧米では性別や人種による労働・賃金の格差に用いられていましたが、日本では「同一企業・団体における正規雇用と非正規雇用」の賃金格差の解消を目指したものです。

日本の雇用者の約4割を占めているのがパートや派遣労働者などの非正規社員ですが、正社員との間には賃金をはじめ待遇に格差があります。事業の発展・継続には、非正規社員は欠かせない存在ですが深刻な人手不足状況にあり、人材を確保するのも大変です。

人材を確保し、事業を発展させていくためには、職場環境や待遇改善による魅力ある職場づくりと、生産性の向上を目指す必要があります。

その切り札となるのが働き方改革です。働き方改革関連法案の「パートタイム・有期雇用労働法」が大企業では2020年4月1日から、中小企業が2021年4月1日より施行となります。

詳細は厚生労働省の同一労働同一賃金に関する特集ページで確認

政府が進める「同一労働同一賃金」を正確に理解するためには、「パートタイマー・有期雇用者」と「派遣労働者」に共通する「均等待遇・均衡待遇」についても知っておく必要があります。

派遣労働者の場合は、雇用関係にある派遣元と、指揮命令関係のある派遣先が存在するという特殊性があります。そのため、派遣労働者の待遇を改善していくためには、関係者の間で待遇差の解消に向けた認識を共有することが大切となります。

労働者派遣法も改正されましたので、その点も確認しておきましょう。改正の主なポイントは、派遣労働者の待遇については、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方式で決めることが義務化されました。

派遣先は派遣元に対し、労働者の待遇等に関する情報の提供義務化、派遣元が派遣労働者の待遇を遵守できるように、派遣先が派遣料金を配慮することが規定されています。

厚生労働省のホームページには、同一労働同一賃金に関する特集ページを設け、「派遣労働者の同一労働同一賃金について」「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~改正労働者派遣法への対応~」「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」「同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)」など、関連する情報は随時更新されていますので、担当者は状況に応じて確認しておくようにしましょう。

派遣労働者の同一労働同一賃金について

パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)

まとめ

働き方改革によって、多様な働き方が認められるようになりました。正規雇用と非正規雇用、出向社員、フリーランスなど、雇用形態もさまざまです。多様な働き方を自由に選択できる時代にふさわしい処遇を提供することが、これからの企業には求められることになるでしょう。

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