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「社労士の将来性はどうなの?」「AIに代替されてしまう?」と心配している方もいることでしょう。社会保険といった基本的な申請業務については、AIの台頭により今後減っていくと予想されます。
一方で、新型コロナによる雇用調整助成金など複雑な助成金の申請などといった新たな問題への対応といった部分では、社労士のニーズは高まっています。この記事では、AI時代における、社労士の将来性について解説します。
最初に、社労士の独占業務を見てみましょう。
社労士の業務は「社会保険労務士法 第2条の1号~3号」までで定められているため、「1号業務」「2号業務」および「3号業務」と呼ばれています。 1号業務・2号業務は社労士の独占業務となりますが、3号業務は独占業務ではありません。
社労士の1号業務は、労働保険および社会保険についての申請書などを作成し、提出して手続きをすることです。 また、行政機関の調査や処分があった場合には代理人となり主張や陳述を行うこと、あるいは紛争があった場合に当事者の代理をすることも社労士の1号業務です。
2号業務は、労働社会保険諸法例に基づく帳簿書類を作成することです。 あてはまる帳簿書類には、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿および就業規則が含まれます。 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は、従業員を雇用する場合には必ず作成しなければなりません。 就業規則は、10人以上の従業員を使用する場合に作成の義務があります。
3号業務は、労務管理等の労働に関すること、あるいは社会保険に関することについて相談に応じたり指導したりすることです。 いわば「労務管理についてのコンサルティング」となりますが、このコンサルティングは社労士の独占業務ではありません。
社労士の業務のうち、1号業務と2号業務の日常的なルーティンワークは、今後減っていくことが予想されます。 なぜならば、AIを活用した人事労務管理ソフトが広がりを見せる中、政府も電子申請を推し進めているからです。
これまで、労働保険や社会保険の申請には大きな手間がかかっていました。 従業員の一人ひとりに記入用の用紙を配り、住所や氏名、生年月日、基礎年金番号などを記入してもらった上で回収し、内容をExcelなどに入力。 申請書をプリントアウトして役所まで持っていかなくてはなりません。 この作業を「間違いを犯さずに処理する」ことが、これまでは社労士の大きな仕事となっていました。
ところが、AIを利用した人事労務管理ソフトの拡充と電子申請の推進で、労働・社会保険の申請にかかる手間は大幅に削減されつつあります。 従業員についての情報は、ソフトの入力画面から従業員自身が入力します。 用紙の配布や回収の手間はかかりません。 帳簿書類も、人事労務管理ソフトが自動的に作成します。
申請も、人事労務管理ソフトから電子申請が直接できます。 これまでは、電子申請の窓口である「e-Gov」は使い勝手が悪いものでした。 ところが、人事労務管理ソフトとの連携ができるようになり、労働・社会保険についての知識がない企業内の従業員でも、電子申請を問題なく行えるようになっています。
人事労務管理ソフトの導入は、社労士の主な顧客である中小企業で急速に進んでいます。 社労士の1号業務・2号業務の日常的な部分については、社労士の仕事は今後減っていくことが予想されます。
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