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五輪とコロナで揺れる令和2年度の税理士試験

公開日2020/09/13 更新日2020/09/14

令和2年の税理士試験は、8月18日~8月20日に実施されました。例年は、8月上旬に行われていましたが、今年は東京オリンピック・パラリンピック開催期間と重なるために例年より遅く設定されました。オリンピックの1年延期、そして新型コロナウイルスの影響など、いつ試験日となるのか、ヤキモキしていた方も多いのではないでしょうか。

受験申込者数は35,135人で前年度よりも4.3%減少

70回目となる令和2年度税理士試験が、8月18日~8月20日と決定するのに合わせて、税理士試験受験申込状況も明らかになりました。

受験申込者数は35,135人で、前年度よりも4.3%減少となり、科目別受験申込者総数も2.8%少ない54,301人となっています。

科目別の受験申込者数で最も多いのは、今年も「簿記論」の15,401人で、「財務諸表論」12,755人、「消費税法」9,010人、「法人税法」5,195人、「相続税法」3,555人、「国税徴収法」2,857人、「所得税法」2,107人、「固定資産税」1,443人、「酒税法」809人、「住民税」632人と続き、「事業税」の537人が最少となりました。

科目別で、前年度より増加したのは「財務諸表論」、「国税徴収法」、「住民税」、「固定資産税」です。

経理担当者にとっては、キャリアアップにつながる国家資格であり、合格すれば、税理士として独立開業も可能な憧れの資格試験です。それだけに、難易度も高い試験で、経験や学習の着実な積み重ねが必要です。合格発表は、令和2年12月18日の予定です。

税理士試験 過去の傾向

難関とされる税理士試験ですが、平成30年度の合格率は18.1%でした。平成29年度の15.3%から2.8ポイント高くなっていますが、合格率が下がった科目は相続税法、酒税法、固定資産税の3科目で、総体的に昨年度の合格難易度は例年よりも低かったようです。

税理士登録者・税理士法人届出数は78,795人

狭き門を突破した税理士の役割は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場で申告納税制度の理念に基づき、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。

税理士は、税理士法人を設立することができますが、税理士法人を設立した場合には、日本税理士会連合会に届け出る必要があります。税理士、もしくは税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません。

令和2年3月末時点の税理士登録者・税理士法人届出数は78,795人となっています。

ただし、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)、公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)は、税理士業務を行うことができます。

受験者にも求められた新型コロナウイルス感染拡大防止対策

さて、令和2年度の税理士試験は、受験者には、万全の体調で臨めるよう感染予防・健康管理に十分に図り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策がとられました。

以下に掲げる3つのケースは、他の受験者への感染のおそれがあるため受験が制限されました。

1. 感染症に罹患し、治癒していない者

2. 息苦しさや倦怠感、37.5度以上の発熱や咳等の風邪症状のいずれかがある者

3. 感染症感染者(疑いのある場合も含む)と接触があり、医師又は保健所等の指示により試験日時点で自宅待機となっている者

まとめ

今年の税理士試験は、オリンピックによる試験日変更とコロナ禍で、受験生にとっては例年以上の負担となりましたが、受験者の皆さんお疲れさまでした!

令和2年12月18日の合格発表では、多くの受験者の合格を祈ります。

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