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育児休業期間中に国から給付される育児休業給付金とは?

公開日2021/03/07 更新日2021/03/08


育児休業を取得しやすくするため制定された育児休業給付制度ですが、そのなかに育児休業中に国からお金が給付される“育児休業給付金”があります。申請は勤務先の人事部などを通じて行われますが、担当者は申請方法や必要な必要書類など、基本知識は頭に入れておきましょう。

そもそも育児休業給付金とは?

女性の社会進出を阻んでいた理由として挙げられるのが、出産・育児です。出産を機に退職してしまうケースや、子育てが一段落してから仕事に復帰しようと思っても、保育所に空きがなく復帰できないケースも少なくありません。また出産・子育て期間のブランクが、職場復帰へのハードルとなる場合もあるでしょう。

そこで、父親、母親に関わらず、育児をする義務のある労働者が、法律に基づいて取得できる育児休業制度が制定されましたが、その休業期間中に収入が途絶えてしまっては、育児休業そのものが形骸化してしまうことにもなりかねません。

育児休業給付金は、育児休業期間中に国が給付するもので、育児休業を取得しやすいよう、また休業後の職場復帰を支援・促進することを目的として設けられた制度です。

育児休業給付金の給付条件

育児休業給付金は、雇用保険の加入者が対象となりますから、育児休業給付金を受けるためには、雇用保険の被保険者であることが基本的な条件です。雇用保険の被保険者として認められるためには、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上なければなりません。

もし、この条件を満たしていない場合でも、期間中に第1子の育児休業取得や、申請者本人に疾病などがあれば、受給対象となる場合がありますので、申請を行う人事担当者は育児給付金の給付条件を細かくチェックしておく必要があります。

育児休業給付金の支給期間は、産後休業期間(産後8週間以内)の終了後、その翌日から子どもが1歳となる前日までです。ただし、下記の条件を満たすことで最大2歳まで延長することができます。

  1. 1歳となった後の保育所などの申請を行っているものの、受け入れ先が決定していない(ただし、無認可保育施設は対象となりません)
  2.  子どもが1歳になった後、配偶者(子どもを養育する者)が死亡や負傷、疾病、その他の身体・精神上の障害で養育困難となった場合
  3.  離婚して配偶者が子どもと別居することになった場合
  4. 新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過しない場合

申請方法と申請に必要な書類

では、育児休業給付金を申請するには、どのように進めていけばいいのかを見ていきましょう。

申請は、育児休業給付支給申請書を、管轄のハローワークへ提出します。多くの企業では、書面を用意しているはずですが、育児休業申出書が用意されていない場合は、厚生労働省ホームページのサンプル様式を利用することもできます。

初回の申請には、育児休業給付支給申請書のほかにも必要な書類があります。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
    ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載ください。
  3. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等(賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
  4. 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類 
  5. マイナンバーカード(マイナンバーカードの通知書)

申請は、原則として事業主経由で行いますが、労働者自身が個人で申請することもできます。いずれにしても、申請してすぐに支給されるわけではありません。実際に支給されるまでには数か月かかることを、担当者も申請者も頭に入れておくようにしましょう。

まとめ

育児休業給付金は、育児での休業期間中に国から給付金が支払われるだけでなく、社会保険料の支払いも免除されます。金銭面の不安がなくなることで、育児に専念することもでき、育児が一段落した後の職場復帰もしやすくなるのではないでしょうか。

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