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産業医の役割と企業が取り組むべき労働者の健康対策

公開日2021/04/10 更新日2021/04/11


一定規模の事業所には、労働安全衛生法で“産業医”の選任が義務付けられています。しかし、産業医の仕事内容や役割を、よく理解していない企業経営者や人事労務担当者もいるのではないでしょうか。そこで今回は、産業医の役割、企業が取り組むべきことをまとめてみました。

産業医の役割とは?

産業医とは、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。労働者の健康障害を予防するだけにとどまらず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する役割も担う存在です。

産業医には、医師であることはもちろんですが、専門的医学知識について労働安全衛生規則第14条第2項で定める要件を備えなければなりません。

また、産業医の職務については、労働安全衛生規則第14条第1項で、次のように規定されています。

  • 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  • 作業環境の維持管理に関すること。
  • 作業の管理に関すること。
  • 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  • 衛生教育に関すること。
  • 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

また、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法や衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生規則第15条第1項)。

常時50人以上の事業場は産業医選任が必要

労働安全衛生法で産業医の選任が義務付けられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、50人以下の事業場は、産業医を選任する必要はありません。

ただし、50人以上になった日から、14日以内に産業医を選任する必要があり、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)がありますので、労働者の増員計画がある事業所は注意が必要です。

【労働者数による選任産業医数】
50人未満 産業医の選任義務はなし
50~499人 1人
500人~999人 1人
1000人~3000人 1人
3001人以上 2人

嘱託産業医と専属産業医とは?

産業医の選任形態には、非常勤の嘱託産業医と専属産業医があります。産業医の多くは嘱託産業医で、開業医や勤務医が日常診療の傍ら産業医の業務を担っています。

専属産業医を選任しなければならないのは、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、特定業務に携わる事業場で常時500人以上の労働者を使用する事業場、さらに常時3,000人を超える事業場は、専属産業医を2人以上選任する必要があります。

ますます高まる産業医の重要性

労働者が抱える健康問題は、身体的なものだけでなく、職場での人間関係等によるストレスでの精神的問題など、多様化しています。テレワークの増加でその内容も多様化してきているとも言われています。それだけに、産業医に求められる重要性が、より高くなってきているようです。

働き方改革で残業時間の上限規制なども法律で定められています。企業としては、法令遵守はもちろんですが、産業医から助言・指摘を受けながら、健康に悪影響を及ぼす職場環境の是正や待遇改善、そして健康経営を目指すことが、ますます求められることになりそうです。

メンタルヘルスの重要性やストレスチェックの義務化など、産業医の重要性は年々高まっていますが、従業員が心身の面で安心して働ける職場を目指すことが、生産性の向上にもつながるのではないでしょうか。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください

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