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要チェック!「雇用調整助成金の特例措置」など7月も継続に

公開日2021/06/24 更新日2021/06/25

今年(2021年)5月28日、厚生労働省は今般の緊急事態宣言の延長などを踏まえ、「雇用調整助成金(特例措置)」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を7月も、5月および6月と同じ助成内容で継続する予定と発表しました。また、8月以降の助成内容については雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に発表する方針です。

昨年11月下旬の時点では「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」と表明し、今年5月以降は助成金が減額となりました。7月は、長引く新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて5~6月と同じ助成が実施されることになります。


(図:厚生労働省 公式サイト「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」別紙より転載)

助成延長となった3つの助成金・支援金・給付金をおさらい

今回、7月末まで継続となった3つの助成金・支援金・給付金は、企業または労働者に支給されるものです。
企業に対して支払われるのは、「雇用調整助成金(特例措置)」と「緊急雇用安定助成金」。コロナ禍での雇用維持や、労働者への休業手当てを助成するために支払われます。
一方、労働者に支払われるのは「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」。休業手当を受け取れない人を対象に支援されます。
改めて、これらの助成金を簡単におさらいしましょう。

<対象期間が2021年7月末まで延長された助成金・給付金・給付金>
●雇用調整助成金(特例措置)

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた事業者が、雇用を維持するために、従業員に一時的な休業や出向、職業訓練を行った際に受給できる助成金。
1人1日13,500円(条件により15,000円)を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10分の9(条件により最大10分の10)が助成されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部または全額が助成されます。
原則的な措置の助成率は、中小企業が5分の4、大企業は3分の2。さらに1人も解雇しなければ、同じく助成率が中小企業はの10分の9、大企業は4分の3まで認められます。

●緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金は通常、正社員など雇用保険に加入している労働者が対象ですが、今回の特例措置ではアルバイトなど雇用保険未加入の非正規労働者も助成対象となります。
この「雇用調整助成金」の一部として実施されているのが「緊急雇用安定助成金」です。助成のための条件・助成上限額・助成率は「雇用調整助成金」と同等になります。

●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
2020年4月1日から、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった人に対して支給されるもの。原則的な措置の助成率は、休業前賃金の8割(日額上限9,900円)。
こちらが休業実績に応じて支払われます。受給者は労働者で、事業主の金銭的負担はありませんが、労働者が申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に、休業の事実などを証明する記載が必要です。

以上が、今回対象期間が2021年7月末まで延長された3つの助成金・支援金・給付金です。
なお、各助成金についての詳細な情報は厚生労働省の公式サイトに掲載されているので、総務・人事担当者は引き続き、定期的に確認しましょう。

参照:
厚生労働省 公式サイト「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r30...

厚生労働省 公式サイト「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei...

厚生労働省 公式サイト「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyu...

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