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【最新情報】「雇用調整助成金の特例措置」が今年末まで再延長!

公開日2021/08/02 更新日2021/08/03

2021年7月21日、政府は新型コロナウイルス感染症対策として助成率を引き上げていた雇用調整助成金の特例措置を、9月末の期限から今年末まで延長する方針を固めました。これは、2021年度の最低賃金(時給)の引き上げが10月に見込まれており、企業の人件費負担が増えることへの配慮のためです。
ちなみに、最低賃金の引き上げ額は過去最大の28円(7月末現在の全国平均902円→930円)。特に、中小企業に大きな負担があると言われています。また、年内に追加支援策も検討されます。

雇用調整助成金(特例措置)をおさらい

今年末まで延長される予定の「雇用調整助成金(特例措置)」は、企業に対して支払われるものです。その目的は、コロナ禍での雇用維持や、労働者への休業手当てを助成するため。また、特例措置では「緊急雇用安定助成金」が「雇用調整助成金」の一部として実施されています。

ここでは改めて、この2つの助成金について簡単にご説明しましょう。

●雇用調整助成金(特例措置)

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた事業者が、雇用を維持するために、従業員に一時的な休業や出向、職業訓練を行った際に受給できる助成金です。企業が従業員に支払う休業手当の一部を、国が補填します。

通常、助成の日額上限は1人あたり約8,300円ですが、特例措置ではコロナ禍で業績が悪化した企業の支援策として助成の日額上限が引き上げられました。1人1日13,500円(条件により15,000円)を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10分の9(条件により最大10分の10)が助成されます。

受給条件は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合。手当の費用の一部または全額が助成されます。

原則的な措置の助成率は、中小企業が5分の4、大企業は3分の2。さらに1人も解雇しなければ、同じく助成率が中小企業は10分の9、大企業は4分の3まで認められます。

(図:厚生労働省 公式サイト「9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」別紙より転載)

●緊急雇用安定助成金

「雇用調整助成金」は通常、正社員など雇用保険に加入している労働者が対象ですが、今回の特例措置ではアルバイトなど雇用保険未加入の非正規労働者も助成対象となります。この「雇用調整助成金」の一部として実施されているのが「緊急雇用安定助成金」です。助成のための条件・助成上限額・助成率は「雇用調整助成金」と同等になります。

以上が、雇用調整助成金(特例措置)の主な内容です。

なお、今年末までの延長については、7月29日時点で決定および公式発表されてはいないため、企業の総務・人事担当者は厚生労働省の公式サイトなどを定期的に確認しましょう。

参照:
厚生労働省 公式サイト「9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
/news/detail/4576/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fr309cohotokurei_00001.html

厚生労働省 公式サイト「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
/news/detail/4576/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2Fkoyou_roudou%2Fkoyou%2Fkyufukin%2FpageL07.html

厚生労働省 公式サイト「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
/news/detail/4576/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fkyugyoshienkin.html

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