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ビットコインに代表される暗号資産が、現在いろいろな場所で取り上げられることが多くなりましたが、税務的な取り扱いがどのようになっているかは意外と知られていません。
今回は、暗号資産の税務をご紹介いたします。
「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質を持つものとされており、代表的なものとして、ビットコインやイーサリアムなどがございます。
(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換可
(2)電子的に記録され、移転可
(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
以下のように課税のされ方が個人・法人で異なります。
法人では、毎期時価評価を行う必要があるため注意が必要です。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)
・ 4月2日4,000,000円で4BTC(ビットコイン)を購入した。
・ 4月20日0.2BTCを210,000円で売却した。
【計算式】
210,000円 - (4,000,000円÷4BTC)× 0.2BTC = 売却益10,000円
売却益10,000円×30%=3,000円課税
・ 4月2日4,000,000円で4BTCを購入した。
・ 10月5日403,000円(消費税等込)の商品を購入する際の決済に0.3BTCを支払った。
なお、取引時における交換レートは1BTC=1,350,000円であった。
【計算式】
403,000円 - (4,000,000円÷4BTC)× 0.3BTC = 交換差益103,000円
上記の計算例でも挙げておりますが、一般的に売買をする際に課税されるだけでなく、商品の購入や暗号資産の売買で暗号資産を利用する際も【交換差益に対して、課税を受ける】ことがございます。
暗号資産が身近になるにつれて、日々の会計、税務に影響が出てくると思われます。
新しく改正や変化が大きいところですので、随時知識のブラッシュアップにお役立てください。
記事提供元
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