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週に何日の休日があのかは、就職先決定の大きな要件となりますが、求人欄で見かけるのが「完全週休2日制」と「週休2日制」の記載です。この2つには、どのような違いがあるのかご存じでしょうか?
必ず毎週2日の休日があるのが「完全週休2日制」で、月に1回以上週2日の休日があるのが「週休2日制」です。つまり、毎週2日の休日が確実に保障されているかどうかの違いです。
たとえば、月1回でも週2日の休みがあれば「週休2日制」となり、ほかの週では休みが1日のみといった場合もあります。
休日は「毎週少なくとも1日」、あるいは「4週間を通じて4日以上」与えることを“法定休日”として労働基準法で定めています。週休2日は、その法定休日以外に、会社側が休日を指定するもので、 “所定休日”と呼ばれています。
働く側からすれば、確実に週に2日の休みが保証されている完全週休2日制を希望するでしょうが、完全週休2日制を採用している企業は、「令和2年就労条件総合調査の概況」(厚生労働省)によると44.9%です。
これを、従業員数別に見ていくと、「30~99人」が41.4%、「100~299人」が50.7%、「300~999人」が55.2%、「1000人以上」が65.8%と、多くの従業員を抱える企業ほど、完全週休2日制を採用している割合が高いようです。
ところで、週休2日といえば、一般的には土曜、日曜が休日となるケースが多いようですが、職種によっては、土日を休みにできない場合もあります。休日を何曜日にするのかは会社側が自由に決めることができますが、就業規則に明記することが必要です。
ところで、就業規則に休日が明記されていても、ときには休日出勤をしなければならないこともあります。その場合、会社側はどのように対応すべきかを見ていきましょう。
まず、会社が指定した休日以外を休みにする代休扱いと、休みの日を別の日に替える振替休日という方法があります。注意が必要なのは、振替休日は休日扱いとなるため休日出勤手当は発生しませんが、代休は割り増しの休日出勤手当を支払わなければなりません。
休日出勤手当の割増分は通常35%ですが、法定休日が日曜日や所定休日が土曜と祝日の場合では、割増分の加算割合が違いますので、その辺はしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
休日に出勤をさせたにもかかわらず、休日出勤手当を支払わず、また振替休日や代休を与えなかった場合は、労働基準法違反となる可能性があります。雇う側も雇われる側も、労働契約を結ぶ前に労働条件の内容を明記した書面を交わすようにしましょう。
ワークライフバランスが重要視され、有給休暇の取得促進など、柔軟な働き方が求められる時代となりました。「完全週休2日制」と「週休2日制」の違いについての理解を進める必要があるでしょう。
サービス業などは、土日祝日こそが稼ぎ時で、その分平日よりも時給や賃金を高く設定している企業もあります。とはいえ、土日祝日には休みたいと思うのが、ほとんどではないでしょうか。確実に週2日の休みが保証されている完全週休2日制は、働く側にとっては魅力的なようです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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