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改正電子帳簿保存法「2年の猶予」による企業の動き

公開日2022/04/03 更新日2022/04/04

2022年1月に施行の改正電子帳簿保存法では、電子データで受け取った国税関係の書類は電子保存が義務化となります。しかし、周知が進んでいないことから、2023年12月末まで2年間猶予することが2022年度税制改正大綱に盛り込まれました。

急きょ2年間の猶予期間を設定

1998年7月に施行となった電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿書類の保存に関するコストや事務負担を軽減するため、帳簿類の電子データ保管を認める法律です。

ただし、電子データで受け取った請求書などの書類は、プリントアウトして紙で保管することも認められていました。今回の改正では、電子取引データは電子保存することが義務化となり、これまでのように紙で保存することができなくなったわけです。

ところが、電子保存義務化などの周知が進んでいないことから、施行が目前に迫った昨年12月に、急きょ2年間の猶予を設けることになりました。

6割の企業が2年間の猶予を活用して対応

政府のデジタル化の遅れが、この改正電子帳簿保存法でも露呈することになりましたが、2022年2月に実施した帳票ベンダー大手のウイングアーク1stの調査でも、改正電子帳簿保存法について「すでに具体的に動いている」企業は32.8%にとどまっていることが判明しています。

もっとも多かったのは「対応方法を検討している」の38.3%で、施行後にもかかわらず「まだなにも動いていない」が10.6%です。

では、2年間の猶予が設けられたことで、企業はどのように対応していこうとしているのでしょうか。「改めて社内の棚卸しを実施」が35.1%、「サービスの導入を検討」が27.0%で、2年間の猶予を活用している企業は62.1%となっています。

また、「すでにサービス導入が決定している」企業は11.1%ですが、猶予ができたので、「サービス導入の検討をいったんやめた」と回答した企業も12.5%です。

2023年12月31日までは紙での保存も可能

ところで、施行直前になって発表された猶予制度によって、2023年12月31日までは、電子データで受け取った国税関係の帳簿書類を、紙で保存することもできますが、未対応の企業は、この猶予期間のうちに、電子保存への対応を進めておかなければなりません。

紙での保存(2023年12月31日まで)が認められるのは、「税務署が、電子帳簿保存法の要件にしたがって電子保存をしていなかったことについて、やむを得ない事情を認めた場合」、「税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合」です。

つまり、2023年12月31日までは、税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合は、紙での保存が認められるというものです。

格差広がる電子帳票サービスの利用率

改正電子帳簿保存法に対応するためには、電子帳票サービスを利用することも一つの方法ですが、企業の売り上げ規模に比例して利用率は高くなっているようです。

売り上げ1,000億円以上の企業では42.7%、300億~1,000億円未満の企業では36.5%、10億~50億円未満の企業では20.6%で、もっとも利用率が高いのは情報サービス業(44.2%)で、利用が進んでいないのは運輸業(16.8%)となっています。

企業規模や業種によって、改正電子帳簿保存法への対応に差があるようですが、あくまでも対応への準備をするための猶予期間ですので、今後に向けて電子化への対応を進めておくようにしておきましょう。

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