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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)、通称「フリーランス保護法」が2023年4月28日に国会で承認されました。フリーランスの方はもちろん、あらゆる事業者にとって重要な内容となっていますので理解しておきましょう。
目次【本記事の内容】
フリーランス保護法とは、フリーランスの事業者が一方的に不利な立場に置かれたりすることを防止し、安定して従事できる環境整備を目的とした法律です。契約内容の明示や支払期日、違反行為に対する罰則などを定めています。ここでいうフリーランスとは簡単にいうと「従業員をもたない事業者」です。個人事業主だけでなく、法人でも一人社長の場合は適用されます。
今後人口が減少していくと働き手が不足することは明らかです。現状を放置すると企業にとっては働き手の不足、労働者にとっては過剰な残業・休日出勤などが頻発するようになり、双方にとってマイナスであることは間違いありません。そこで政府は生産年齢人口の維持とワークライフバランスの両立に取り組んできました。
たとえば、フレックスタイム制の導入や非正規社員に対する公正な待遇などを通じて働き手の維持に取り組みながら、同時に残業に対する割増賃金や有給休暇の取得推進も進めています。
フリーランスに関係が深い部分では、2022年4月に厚生労働省が「モデル就業規則」を発表しました。労働者の遵守事項として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という部分を削除し、「副業・兼業」に関する内容を追加したのです。会社員をしながらフリーランスとして働ける道を開いた大きな変更といえます。
一方で、フリーランスには労働基準法などが適用されず、下請法の対象外となる資本金1,000万円以下の事業者からの発注が多いという実態もあり、不利な立場に置かれてトラブルが頻発するようになりました。そういった流れの中でフリーランス保護法が制定されたのです。
フリーランス保護法は発注者が守るべき事項を定めています。ここではその内容を説明していきます。
発注者は事前に業務委託条件を書面やメールで明示することが必要です。具体的には給付内容、報酬額面、支払期日が法律の条文で挙げられています。明示すべき事項は今後追加されていく可能性があるため、法改正情報を定期的にチェックしておくことをお勧めします。
発注元はフリーランスから業務成果の納品を受けてから起算して60日以内に報酬を支払う必要があります。また受託した業務の一部または全部を別のフリーランスに再委託する場合もあります。再委託の場合は発注元からの支払期日から数えて30日以内が支払期日です。
フリーランス保護法では、業務委託における禁止事項も定めています。
・フリーランス側の過失が無いにもかかわらず、業務成果の受領を拒否・返品・内容変更・やり直しをさせたり報酬を減額させたりすること
・契約時に相場より著しく低い報酬を定めること
・正当な理由が無いにもかかわらず物品購入や役務利用において指定した物品を購入させたり、サービスを利用させたりすること
・フリーランスから発注元に対して金銭などの経済的利益を提供させること
発注元が広告やビジネスマッチングサイトなどを利用したフリーランスの募集を行うことがあります。フリーランス保護法では発注元に対して募集内容を適切に表示することを求めています。具体的には虚偽や誤解を受ける内容を記載しないこと、募集内容を最新に保つことなどです。
基本的に発注元とフリーランスは独立した関係にありますが、フリーランス保護法では発注元がフリーランスの従事環境に配慮することを求めています。フリーランスからの申し出に応じて妊娠・育児・介護への配慮をするよう努め、ハラスメントの相談に対してはそれに対応する体制を整備する必要があります。
突然の解約通告でフリーランスは泣き寝入りを強いられることが多々ありました。フリーランス保護法では、契約の途中で解約する際は遅くとも解約日の30日前までに通告することを定めています。また解約理由の開示をフリーランスが求めた場合、発注元は遅延することなく開示する必要があります。
フリーランス保護法に違反すると50万円以下の罰金を科される可能性があります。罰金だけでなく発注元企業のブランドイメージに対するダメージが大きいかもしれません。公正取引委員会が必要性を認めたときは行政指導を受け、違反と認定されれば勧告、従わなければ命令に引き上げられます。命令にまで至ると社名が公表されてしまいます。
新しく制定されたフリーランス保護法は、多くの事業者に関係する法律です。発注元となる事業者は正しく理解して、トラブルにならないよう注意が必要です。また、受託側となるフリーランスの方も法律の内容を理解することで、不利益を被らないように自分を守れるでしょう。
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