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業務に必要な少額の物品を購入する場合や、飲食費として領収書を発行してもらう場合、宛名を「上様(うえさま)」で受け取ってしまうケースがあるかもしれません。基本的なビジネスルールですが、この領収書は経費として認められるのでしょうか?
目次【本記事の内容】
領収書は法的な有効性を証明するための「証憑(しょうひょう)書類」の一つです。規定の書式はありませんが、金額などの不正改ざんなどを防止するため、以下に挙げる項目を記載する必要があります。
・日付:金銭の授受が行われた日付を記載
・宛名:金銭を支払った側の企業名や事業者名を正式名称で記載
・金額:決められたルールに従って記載(改ざん防止対策)
・但し書き:具体的な商品やサービス名を記載
・発行者情報:領収書を発行する側の情報を記載
・収入印紙:金額が5万円を超える場合は指定された収入印紙が必要
領収書は法人の決算用書類として、または個人事業主の確定申告用書類として法的な効力をもます。経費の支出を証明する重要な手段になるので、正しく記載しなければなりません。
領収書の宛名は正式名称という決まりがあるため、税法上では「上様」という宛名では不十分と見なされる可能性があります。経費として計上することは可能ですが、もしも税務調査を受けたりすると、会計操作を疑われるかもしれません。
また、経理部門の効率化のため、社内ルールで「上様」を認めないという場合もあります。これは証憑としての価値を高めるためと、不正な経費申請を防止するために重要なことです。
ただし「上様」という領収書が、経費として認められないわけではなく、小売店での買い物や鉄道・タクシーを利用した場合、または飲食店での支払いなどでは、正式名称以外の宛名でも法律上は問題ありません。
とはいっても、領収書の宛名は可能な限り正式名称で書いてもらうべきでしょう。最近では、発行者側でも「上様」の領収書は避ける傾向にあるようです。領収書は経費支出を証明する重要な書類なので、特別な場合を除いて正確な宛名にすることをおすすめします。
レジが混雑しているなどの理由で、正式な領収書の代わりにレシートを受け取る場合は、同時に明細書を発行してもらい添付しておけば、法的な有効性が高まります。金額だけしかわからない簡易的なレシートは避けるべきでしょう。
もしも「上様」という宛名を修正する場合には、絶対に自分で書き直してはいけません。改ざん行為にあたるため、領収書は価値を失います。どうしても修正が必要なら、発行元に再発行をお願いすることになり、手間がかかるうえ拒否される可能性もあります。
宛名が「上様」でも、領収書として認められないことはありません。しかし、経理業務の精度と効率を高めるため、さらに万一の場合の証拠能力を高めるためにも、領収書の宛名は正式名称で発行してもらうことをおすすめします。
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