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人材開発支援助成金とは、事業主が労働者に対して教育訓練を実施した場合、発生した経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。複数あるコースのうち「人への投資促進コース」については、大きく以下5つの訓練メニューが用意されています。
1.デジタル・成長分野(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練):高度デジタル人材育成に向けた訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
2.IT分野未経験(情報技術分野認定実習併用職業訓練):IT分野未経験者の即戦力化に向けた訓練を実施する事業主に対する高率助成
3.サブスクリプション(定額制訓練):サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成
4.自発的能力開発(自発的職業能力開発訓練):労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成
5.教育訓練休暇(長期教育訓練休暇等制度):働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成
本記事では上記5つの訓練メニューのうち、時代にマッチした労働者の多様な訓練の選択・実施を支援する「3:定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)」で活用できる助成金制度について解説します。
目次【本記事の内容】
定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)とは、ひとつの訓練に対する対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられる「eラーニング」および「同時双方向型の通信訓練」という形式で実施されるサービスのことです。
ここでの「eラーニング」「同時双方向型の通信訓練」の定義も確認しておきましょう。
まず「eラーニング」とは、コンピュータなどの情報通信技術を活用した遠隔講習のことを指します。訓練の受講管理のシステム(Learning Management System)などによって、訓練の進捗管理を実施できるものが対象です。
そして「同時双方向型の通信訓練」とは、OFF-JTあるいはOJTにおける情報通信技術を活用した遠隔講習であるうえで、一方的な講義ではなく「リアルタイムで質疑応答ができる」など、同時かつ双方向的に実施される形態のものを指します。
定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)を活用することで受けられるメリットは、大きく以下の6つです。
(1)複数の教育訓練をまとめて契約できるため、管理費用や業務量を削減できる
(2)訓練カリキュラムが固定されていないため、時間に縛られることなく業務のスキマ時間に訓練できる
(3)すでに契約済の定額制訓練についても対象となる
(4)労働者が訓練科目を選択して実施できるためモチベーション向上につながりやすい
(5)何回でも繰り返し受講できる
(6)すべての労働者が受講できる
定額制訓練では複数の教育訓練をまとめて契約できるため、管理コストや時間を削減できる点が大きなメリットです。講義のために日程調整したり場所を確保したりするというのは、会社の業務を圧迫します。
定額制訓練であれば、プログラミングや人材開発、財務・会計、営業・販売、マネジメントなど幅広い講義を一括で契約できるため、自社の管理コストを削減しつつ従業員のスキルアップ効果が期待できるでしょう。
また、映像授業のようなイメージで好きなタイミングで講義を受けられるため、「業務の隙間時間で勉強したい」「わからない部分を何度も繰り返し学習したい」というニーズにも応えられます。講義内容は労働者の希望に合わせて選択できるため、学習意欲の維持にもつなげやすいです。
上記で解説した定額制訓練は、厚生労働省による「人材開発支援助成金〜人への投資促進コース〜」のひとつとして、助成金の支給対象になっています。人材開発支援助成金とは、事業主が従業員に対して訓練を実施した場合に、該当の経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
今回の記事では、この「サブスクリプション(定額制訓練)」の具体的な対象事業者や対象訓練などについて解説していきます。
(1)雇用保険適用事業所の事業主である
(2)労働組合等の意見を参考にして、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画内容を従業員に周知している
(3)職業能力開発推進者を選任している
(4)職業訓練実施計画届の提出日前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させていない。
(5)職業訓練実施計画届の提出日前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち、離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として、同法第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、当該事業所の支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えていない事業主である
(6)従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主である
(7)助成金の支給、または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備して、5年間保存している事業主である
(8)助成金の支給、または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を、管轄労働局長の求めに応じ提出、または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力できる事業主である
対象となる人材は以下のとおりです。
(1)助成金を受ける事業所において被保険者である
(2)訓練実施期間中において被保険者である
(3)職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(定額制訓練の場合は「定額制訓練に関する対象者一覧」)に記載のある被保険者である
(4)訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上である
(5)(育成休業中の従業員に対する訓練の場合)育児休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者である
(1)定額制サービスによる訓練である
(2)業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練である
(3)OFF-JTであり、かつ、指定の事業外訓練であること
(4)各支給対象従業員の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上である
※(3)については、のちほど「助成金活用で従業員が学べる内容とは?」の項で解説します。
記事提供元
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