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人気ラーメン店「AFURI」が吉川醸造を提訴?概要やポイントを解説

公開日2023/10/11 更新日2024/09/19 ブックマーク数
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人気ラーメン店「AFURI」が吉川醸造を提訴?概要やポイントを解説

人気ラーメン店「AFURI」は、酒造メーカーである吉川醸造に対し商標の使用差止や損害賠償等を求め、東京地方裁判所に提訴したことが話題になっています。いずれも神奈川県の丹沢を象徴する大山(通称・阿夫利山)がモチーフですが、今回は何が争点になったのでしょうか。訴訟の概要や関連する法律について解説します。

吉川醸造の主張

吉川醸造は、2023年8月22日、自社ホームページに「AFURI株式会社からの提訴について」を掲載しました。昨年8月、ラーメンチェーン店 AFURI株式会社から、吉川醸造の日本酒「雨降(あふり)」の商標がAFURI社の商標権を侵害しているとの通知を受け取ったと発表しています。


吉川醸造の発表では、商標使用が自社の著名性を利用しているとAFURI社が主張し、すべての商品の廃棄などを要求してきたとしています。双方の弁護士を交えた協議が行われたものの、合意には至らず、AFURI社は東京地方裁判所に提訴しました。


吉川醸造は、「そもそも『阿夫利』『あふり』は地域・歴史・文化に根差した名称であることから、当社商標の使用はAFURI社の商標権を侵害するものではない」「訴訟に至ったことは誠に残念」と主張しています。

AFURI社の動き

AFURI社はラーメン店として有名ですが、他にもさまざまな商品に関して、AFURIの商標登録を行っています。「清酒」については、2020年4月14日に登録(6245408号)し、清酒を販売した実績はありませんでしたが、2023年3月6日に再出願(商願2023-023182)をしていました。これは、不使用取消審判を避けるためと考えられます。


不使用取消審判とは、日本の商標法における制度の1つで、「商標の登録日または前回の更新日から3年以上継続して使用されていない場合、第三者が不使用取消の審判の申し立てができる」というものです。


商標は、特定の名称やロゴマークに関して、商標権者に独占的な使用を認めるものです。実際に使用されていない場合、独占的な使用を認める必要がないため、こうした制度が用意されています。

商標・商標権とは

商標とは、商品やサービスを他の業者のものと区別するためのものです。


商標権は、登録された商標の使用を独占的に行う権利をもつもので、他者が同一または類似の商標を使用することを禁止できます。商標権を得るためには、日本の特許庁に商標登録を申請し、審査を受けなければなりません。審査に合格すると、商標が登録され、商標権が発生するのが基本的な仕組みです。


商標権が侵害された場合、権利者は侵害者に対して損害賠償請求や差止請求などの法的手段を行使できます。

商標「AFURI」を巡る訴訟のポイント

この訴訟では、AFURI社の登録商標「AFURI」と、吉川醸造の「雨降(AFURI)」が類似しているかどうかが争点になります。なお、特許庁の審査では類似するとされています。


類似性については、両者を消費者が混同するかどうかが重視されることになるでしょう。

まとめ

2024年度の法改正をまとめてチェックする

今回のケースでは、消費者からAFURI社に対して好感度が下がったとの声もあるようです。商標権侵害に関しては、消費者への配慮も大切です。



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