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10月から改定!2023年の最低賃金は?人事が知っておきたい対応のポイントを解説

公開日2023/10/12 更新日2023/10/13


最低賃金は毎年改定されており、今年2023年10月にも金額が引き上げられました。 今回は、最低賃金制度の概要や求められる対応を詳しく解説します。

最低賃金とは

最低賃金とは、使用者が労働者に支払わねばならない賃金の最低額です。都道府県ごとに設置されている最低賃金審議会により、定期的に見直されています。


今回の改定で、一都三県の最低賃金では、東京都が1,113円(昨年1,072円)、神奈川県が1,112円(昨年1,071円)、埼玉県が1,028円(昨年987円)、千葉県が1,026円(昨年984円)への引き上げとなりました。


日本の最低賃金制度を規定しているのが最低賃金法です。最低賃金法第4条第1項によると、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とされています。最低賃金額以上の賃金額を支払わない企業には、労働基準法によって罰則が科せられます。

過去の最低賃金の推移(平成29年度~令和3年度)

これまで、関東地方の最低賃金は以下のように引き上げられています。


都道府県平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
東京都958円985円1,013円1,013円1,041円
茨城県796円822円849円851円879円
栃木県800円826円853円854円882円
群馬県783円809円835円837円865円
埼玉県871円898円926円928円956円
千葉県868円895円923円925円953円
神奈川県956円983円1,011円1,012円1,040円


(参照) 地域別最低賃金の全国一覧(過去5年分)|厚生労働省

最低賃金による企業への影響

最低賃金の改定による企業への影響として、人件費の高騰が挙げられます。 また企業によっては、人件費増加に伴って、設備投資の縮小や採用活動の予算抑制などのコストカットを検討する必要もあるでしょう。

2023年の最低賃金引き上げに関する人事が意識すべきポイント

人事・労務担当者は、自社の給与が最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。都道府県別の最低賃金に関しては、厚生労働省の特設サイトを確認しましょう。


複数拠点がある場合は、それぞれが所在する都道府県の最低賃金額を下回らないよう注意が必要です。


万が一、人件費による負担増により、業務の縮小などが必要な場合は、公的支援の活用も検討してください。国は賃金引上げに伴う影響を緩和するための様々な支援を実施しています。


「中小企業向け賃上げ促進税制」は、中小企業で一定の要件を満たした賃上げを行った際に、法人税の控除が受けられる制度です。2022年度税制改正で条件が緩和されていますので、中小企業の人事担当者は要チェックです。

まとめ

最低賃金の引き上げに伴う人件費の増加は避けることはできません。自社にあてはまる支援制度をうまく活用しましょう。


■参考
厚生労働省|地域別最低賃金の全国一覧
厚生労働省|地域別最低賃金の全国一覧(過去5年分)
中小企業庁|中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」


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