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少子化が深刻化するなかで、企業はどのようにして従業員の育児休業の促進に取り組むかを考える時代になっています。
育児休業は、従業員が子育てと仕事の両立を図るために必要な時間であり、企業にとっては優秀な人材の確保と定着につながる、重要な制度です。
育休期間は子どもを育むための期間ですが、東京都で「育休中にスキルアップもしたい!」と希望する従業員を支援する企業に対し、受講料等を支援する助成事業が始まるのをご存じでしょうか。その名も「育業中スキルアップ助成金」。育児休業を後押しする取り組みの一つで、企業の人材確保・職場環境整備につながる助成金です。
申請するための要件にはどのようなものがあるのか、助成金額はどのくらいなのか、気になりますね。さっそく詳細を確認しましょう!
目次【本記事の内容】
まずは、どのような経費が助成対象となるのかをみていきましょう。
助成対象経費は以下の3つです。
(1)受講料 | 教育機関等が講座の料金表を公表しており、以下のどちらかに該当するもの 〇1講座及び1人あたりの受講料が定められているもの(単講座) 〇 一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制) |
(2)訓練に付随するID登録料 | 教育機関等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等 |
(3)訓練に付随する管理料 | 受講状況等を確認するために必要な料金 等 |
【対象外経費】
以下の内容は、助成対象経費に含まれません。
・インターネット回線使用料、通信料
・パソコンやオンライン機器類などの機器、設備の購入費用
・食事代、交通費及び宿泊費
・消費税
・振込手数料、送料 等
助成率および助成限度額は以下のとおりです。
助成対象事業者の区分 | 助成率 | 1助成対象事業者あたりの上限額 |
中小企業 | 2/3 | 100万円/年度 |
大企業 | 1/2 | 100万円/年度 |
1社あたり1年度 100万円が上限です。
この助成を受けるには、訓練に関する3つの要件を全て満たす必要があります。
(1)教育機関等が提供する集合またはeラーニング等を利用して実施するものである。
(2)助成対象事業者が受講者の受講履歴等を確認できる訓練である。
(3)教育機関等の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が、ホームページやパンフレット等で一般に公開されている。
(1)について、「eラーニング等」とは、パソコン等の電子機器と情報通信技術を使用して実施される訓練で、テキストや動画等を活用したeラーニング訓練や同時かつ双方向で実施されるオンライン訓練のことを指します。
また、教育機関等とは、eラーニング等により、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育訓練を行う団体及び組織を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
(2)について、実績報告書の提出時に、受講履歴がわかる書類の提出が必要になります。定額制の講座は毎月の受講履歴が確認できる書類を提出してください。一定程度の受講履歴が確認できない場合は、助成対象外となることもありますのでご注意ください。
どのような訓練の経費が助成対象になるのか理解したところで、助成対象となる受講者をみていきましょう。
助成対象受講者は、以下の要件をすべて満たす者とします。
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