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「年収の壁」とは、配偶者の扶養に入っているパートタイムなどの労働者が、一定の年収を超えると扶養から外れ、年金や医療の社会保険料の支払い負担が発生し、手取り収入が減少する現象において意識される収入基準(年収換算で106万円や130万円)のことです。
この問題が注目される背景には、最低賃金の大幅引き上げが進行中であり、パートなどの労働者が年収を配偶者の扶養内に保とうとして働く時間を調整し、企業の人手不足にもつながるという指摘があります。
政府は、「年収の壁」の解消を目指して、手取り収入が減らないように取り組む企業への助成金の受付を10月20日から開始しました。本記事では年収の壁 助成金「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の要件や助成額、申請の流れについてご紹介します。
目次【本記事の内容】
労働者が年収の壁を意識することなく働ける環境を実現するために導入されたキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」では、事業主が労働者に社会保険を適用させる際、労働者の収入を「社会保険適用促進手当」等により増加させる場合、3年間で労働者1人あたり最大50万円を助成します。この助成金は事業主への支給であり、労働者個人へ直接支給されるものではありません。
既にキャリアアップ助成金には短時間労働者を対象とした「労働時間延長コース」がありましたが、新コースの導入により、労働時間の延長と賃上げを組み合わせて実施する事業主に対して、助成の条件をより柔軟にしました。具体的には、1事業所あたりの申請人数の上限撤廃や助成額の増額を実施しています。
この新たなコースには、3つの助成メニューが設けられており、事業主は企業の状況や労働者の実情に応じて選択することが可能です。
企業や労働者の多様なニーズに応えるため、社会保険適用時処遇改善コースには以下の3つのメニューがあります。
1.手当等支給メニュー
事業主が労働者に「社会保険適用促進手当」支給等により収入を増やす取組に対して助成します。具体的な助成内容は以下のとおりです。
・1~2年目:賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、中小企業は1人あたり20万円、大企業は15万円が支給されます。
・3年目:基本給を18%以上増額すると、中小企業は1人あたり10万円、大企業は7.5万円が支給されます。
・特筆事項として、2年目に3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を前倒しで実施する場、2年目の1回目の支給申請で30万円が助成されます。

出典: 厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
2.労働時間延長メニュー
所定労働時間を延長して社会保険を適用する場合に助成します。週の所定労働時間を4時間以上延長、または特定の時間延長と賃金増額の組み合わせ(下図)で、中小企業は1人あたり30万円、大企業は22.5万円が支給されます。

出典: 厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
3.併用メニュー
1年目の手当等支給と2年目の労働時間延長を組み合わせる取組に対して助成します。1年目に標準報酬・賞与の15%以上分を労働者に追加支給で中小企業に20万円(大企業15万円)、2年目に週4時間以上の労働時間延長または特定の組み合わせで中小企業に30万円(大企業22.5万円)が支給されます。

出典: 厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
同一の事業所でも、労働者の個別の事情に応じて異なるメニューを採用することが認められています。メニューの選択にあたっては、事業主と労働者の間で働き方の希望や処遇に関する話し合いが求められ、双方の合意に基づいて決定する必要があります。
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