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特許ライセンス契約のライセンシーが行った改良発明について、その特許権をライセンサーに譲渡するように定めることは可能?|ライセンサー側の契約審査Q&A

公開日2024/01/29 更新日2024/06/20 ブックマーク数
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この記事では、「特許ライセンス契約のライセンシーが改良発明を行った場合について、その特許権をライセンサーに譲渡するように定めることは可能か」について、ライセンサーからのご相談にお答えします。

目次【本記事の内容】

  1. 相談事例
  2. 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答
  3. 特許ライセンス契約とは
  4. 改良発明とは
  5. 本事例の解説
  6. おわりに

相談事例

~A社(特許ライセンス契約 ライセンサー)より~


サプリメントなどを製造販売している当社(A社)は、XXXXというサプリで、特許Xを取得しました。当社(A社)は、技術力は高いのですが、知名度が低く、大きな販売ルートを持っていません。そこで、全国で知名度が高いB社に対し、この特許Xの発明を使用して商品を製造販売してもらい、対価を支払ってもらうことで、利益を得ることを考え、特許ライセンス契約を結ぶことにしました。


相手方(B社)でも、特許Xの発明に関連する研究はしているため、製造過程で改良を行う可能性があると思っています。


そこで、今回のB社との特許ライセンス契約で、「改良発明」について取り決めを行っておきたいと考えています。 もしB社(ライセンシー)が特許Xの発明を元にして改良を加え、改良発明を行った場合、その発明は当社(ライセンサー)の発明を元にしたものなのですから、当社(A社)にその特許権を譲渡するように定めることはできるのでしょうか。

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが開発した改良技術について、ライセンサーにその権利を帰属させる義務を課す行為は、独占禁止法上の問題があるため、原則としてできません。


以下、詳しく見ていきましょう。
まずは、「特許ライセンス契約」「改良開発」について、説明します。

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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