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監査とは、企業の経営活動とその結果について、正確性と妥当性を判断し、報告することです。監査の種類は、目的と監査人によって「外部監査」「監査役監査」「内部監査」に分類することができ、また監査の内容によって「会計監査」と「業務監査」に分けることができます。今回は、監査とは何なのか、監査の種類、および監査の目的と必要性についてご紹介しましょう。
目次【本記事の内容】
監査とは、企業の経営活動等について、法令や社内規定などを遵守し、監査の有効性等を利害関係者に合理的に保証することです。監査の種類は、目的と監査人によって「外部監査」と「監査役監査」「内部監査」の3つに大きく分類することができます。また、監査の内容により、「会計監査」と「業務監査」に分類することもできます。
外部監査は、投資家や債権者など社外の利害関係者の役に立つことを目的として、公認会計士または監査法人が行います。大会社に対しては、金融商品取引法と会社法により外部監査が義務付けられています。
監査役監査は、取締役の職務執行が適法に置かれているかどうかを監視することを目的としています。また、内部監査は、企業の経営目標等の効果的な達成に役立つことを目的とし、業務や会計の状況を組織内部のメンバーが自主的に調査・分析するものです。
会計監査とは、企業の会計処理が適正であるかを監査するものです。それに対して業務監査とは、購買・生産・物流および販売などの会計以外の業務活動、および組織・制度などについて監査します。
それでは、外部監査、監査役監査、内部監査のそれぞれについて、概要および目的・必要性をみていきましょう。
外部監査は、金融商品取引法においては上場企業などについて、また会社法においては、資本金が5億円以上または負債合計200億円以上の株式会社である「大会社」について義務付けられています。
外部監査の監査人(会計監査人)は、株主総会において選任または解任されます。公認会計士または監査法人でなくてはいけないとされ、独立性を確保するために、監査の対象となる企業から監査以外の業務で報酬を受けていないことなど厳格な条件があります。また、株主総会において会計監査人の選任や解任を行う際には、監査役または監査役会のによる議案の内容の決定が必要とされ、取締役だけの判断では行うことができないよう会社法で定められています。
外部監査は、株主や投資家、債権者など社外の利害関係者に対し、企業の会計処理や業務が適正に、法律に則って行われていること、または行われているとは認められないことを明らかにすることです。
投資家は、企業に出資することによって利益を得ることができるかどうかを、企業が公表する財務諸表によって判断します。粉飾決算などにより、もし財務諸表に嘘や偽りがあった場合は、投資家は正しい判断をすることができず、大きな損害を被る可能性もあります。
そのために、投資家を保護することを目的に、独立した第三者の専門家が財務諸表の信頼性を明らかにすることが、上場企業や大会社に対して義務付けられています。
外部監査を行うにあたっては、財務諸表の重要な数字について、すべて詳細に確認されます。確認は、財務諸表上だけにとどまらず、たとえば売上の計上なら、請求書などの根拠資料がチェックされることもあります。また、確認の対象となるのは内部資料だけでなく、場合によっては取引先のなどの資料がチェック・照合されることもあります。
監査役は、上場企業に対して設置が義務付けられています。
監査役は、株主総会において選任されます。独立性を保つため、取締役や従業員などを兼任することができないなどとされています。
監査役監査では、取締役に対して業務監査と会計監査の両方を行います。業務監査では、取締役の業務の執行が法律に則り、適正に行われていることをチェックします。また、会計監査では、日常の会計処理業務とそれをまとめたものである財務諸表の双方を調べ、会計処理が適正に行われていることをチェックします。監査役監査は報告書としてまとめ、株主総会で提出することが義務付けられています。
監査役監査の目的は、取締役の職務執行に違法性がないかどうかをチェックすることです。そのために、監査役は取締役会に出席し、必要であれば意見を述べることが義務付けられています。また、取締役が違法行為を行った場合には、それを差し止めるよう請求すること、取締役に対する報告請求および調査などの権限なども有しています。
内部監査は法的に定められたものではありません。組織内部のメンバーが自主的に行う監査です。監査人は多くの場合、経営陣によって選任されます。
内部監査の目的は、企業が経営目標を効果的に達成することに対して役立つこととされています。そのために、合法性と合理性の観点から経営上のさまざまな活動の進み具合を検討・評価し、助言・勧告および支援を行います。
社団法人 日本内部監査協会による『内部監査基準』によれば、内部監査の必要性として以下の点があげられています。
・組織内部の人々の規律保持と士気高揚を促し、社会的な信頼性を確保する
企業が経営目標を効果的に達成するためには、経営管理体制が確立され、事業が推進されていくことだけでなく、組織内部の人々が規律を保持し、士気を高揚させ、また社会的信頼を確保していくことが重要。内部監査は、それらの状況がどうであるかについて検討・評価し、それらを高めていくために必要な改善策を助言・勧告、および実現を支援すると。
『内部監査基準』によれば、内部監査は企業内の「すべての業務が網羅される必要がある」とし、特に以下の点については必ず含まれていなければならないとしています。
1.リスク・マネジメント
重大な潜在的リスクの識別と検討・評価、およびリスクのマネジメントおよびコントロールシステムを改善。具体的には、組織体のガバナンス、業務の実施、および業務システムに関する潜在的リスクを、
の観点から評価・検討しなければならないとしています。
2.コントロール
企業のコントロール手段の妥当性・有効性、および業務の合法性および合理性の検討・評価。具体的には、
を評価・検討しなければならないとしています。
3.ガバナンス・プロセス
企業が次の目的を達成するためのガバナンス・プロセスの検討・評価。
外部監査と監査役監査、および内部監査は、それぞれが異なる目的を持ち、異なる監査人によって行われます。しかし、いずれも、独立した立場から企業の経済活動を監視し、それが正確・妥当に行われているかを客観的に明らかにすることだといえるでしょう。
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