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株式会社LayerXがは2023年12月22日、「電子帳簿保存法」(以下、電帳法)への対応状況に関する調査結果を発表した。本調査は2023年12月上旬に実施されたもので、実対応に関わる会社員1,083名から回答を得ている。調査結果から、電帳法への対応方法が明らかとなった。
目次【本記事の内容】
2022年1月に「改正電子帳簿保存法」が施行され、「電子取引」に関するデータ保存が義務化された。2023年12月末までは書面での保存も認められる「宥恕(ゆうじょ)措置」が設けられていたが、2024年1月1日からは保存要件に従った電子データの保存が義務となる。そうした中、企業の電帳法への対応はどの程度進んでいるのだろうか。
はじめにLayerXは、「電帳法への対応状況(『電子取引』区分に該当する書類への対応)」を尋ねた。すると、調査時点において、「電帳法対応未完了」の企業は49.7%(一部対応済み:37%、未対応:12.7%の合計)だった。また、「一部対応済み」のうち「受領書類は対応済み」が25.6%、「発行書類は対応済み」が11.4%となり、受領書類と比べて発行書類の対応が進んでいないとわかった。
一方、発行書類・受領書類ともに「対応完了」とした企業は46.4%だった。

続いて同社は、電帳法への対応が完了している企業(発行書類・受領書類ともに対応済み)と、対応が未完了の企業(受領書類は対応済み、発行書類は対応済みのいずれか)の担当者に対して、「対応において苦労したこと」を複数回答で質問した。すると、対応が完了している企業では「業務フローの設計」が50.3%で最多だった。一方、対応が未完了の企業では……
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