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独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構は2月13日、「障害者雇用納付金関係助成金」(2024年4月1日改正分)の主な変更点を公表した。一定の要件を満たす事業者が障がい者を雇い入れた場合に交付する「障害者雇用相談援助助成金」などが創設される。
障害者雇用納付金関係助成金は、事業者が障がい者を雇用にあたり、一時的な経済的負担を軽減し、障がい者の雇用促進・雇用継続をはかることを目的とした制度。施設・設備の整備や適切な雇用管理をはかるための特別な措置を行わなければ、障がい者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、予算の範囲内で助成金が支給される。
今回の改正により、これまでに障がい者を雇用したことがない事業者が雇い入れを実施する際、以下のような助成が受けられるようになる。
労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が、労働局などによる雇用指導とともに、障がい者の雇い入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施した場合に助成金が支給される。
・対象者:身体障がい者、知的障がい者、「精神障害者保健福祉手帳」を持つ精神障がい者
・支給限度額:
・利用事業主に対して「障害者雇用相談援助事業」を実施した場合は60万円(中小企業・除外率設定業種事業主は80万円)
・「障害者雇用相談援助事業」実施後、利用事業主が対象障がい者などを雇い入れ、6か月以上の雇用継続を行った場合は4人を上限に、対象障がい者1人につき5万5000円(中小企業または除外率設定業種事業主は10万円)
・支給回数:利用事業主1社につき1回まで。
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