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2023年12月に公表された税制改正大綱ですが、4月はいよいよ法案として成立する時期となります。 本記事では、特に中堅・中小企業の経理担当者にとって重要な改正ポイントを紹介いたします。施行時期は法案によって異なりますが、新年度に向けてぜひ参考にしてみてください。
目次【本記事の内容】
税制改正大綱とは、各省庁からの要望をまとめ、来年度以降の税制に関する内容や検討内容を取りまとめた資料となります。 通常、12月に公表がされたのち、内容の審議を経て翌年4月に法案として成立するのが通常の流れとなります。
2024年度(令和6年度)は賃上げ促進の強化や、中堅・中小企業の活性化を促すような内容が盛り込まれた改正案となりました。
以下にて、中堅・中小企業の経理担当者にとって特に重要な改正を紹介いたします。
●賃上げ促進税制(改正)
賃金を増額した企業が税額控除を受けられる制度ですが、対象になる賃上げ率が大企業は7%以上、中堅企業は4%以上、中小企業は1.5%以上に変更されます。さらに最大控除率も、大企業と中堅企業は35%に、中小企業は45%に引き上げられます。
●中小企業事業再編投資損失準備金制度(改正)
M&Aを実施する中小企業が、株式等の取得に計上する金額の中で、準備金として積み立てた額を損金算入できる制度ですが、その限度額が引き上げられます。
●中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入(改正)
10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入した場合、取得価格相当を損金算入できる制度ですが、2026年3月31日まで適用期限が延長されます。
●交際費等の損金不算入制度(改正)
損金算入が可能な飲食費の金額が、1人あたり現行の5,000円から10,000円に引き上げられます。また接待飲食費に係る損金算入の特例と、中小法人に係る損金算入の特例で、適用期限が3年間延長されます。
●その他新設される税制
新しい技術や知的財産の開発を進める企業に対しては、「戦略分野国内生産促進税制」や「イノベーションボックス税制」が新設され、税額控除や損金算入などが認められるようになります。
今回紹介した内容は、中堅・中小企業の経理担当者に特に注目してもらいたいものとなりますが、もちろん大企業の経理担当者もこの内容は理解しておく必要はあります。 今後も細かな税制改正は行われていくため、適正な処理を行うためにも、常に情報をアップデートすることを心がけましょう。
参考サイト
令和6年度税制改正の大綱の概要(財務省)
令和6年度 税制改正(案)のポイント(財務省)
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