詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

『関連会社に支払う業務委託費:業務委託費を否定された要素』 ~寄附金等に関する判断基準~ 【法人税の租税実務のための判断基準】

公開日2024/07/05 更新日2024/07/05 ブックマーク数
1

『関連会社に支払う業務委託費:業務委託費を否定された要素』 ~寄附金等に関する判断基準~ 【法人税の租税実務のための判断基準】

審査請求事案は、身近な実務とは無関係であると思っている方が多いようです。そのお考えは、誤解されていると思います。審査請求事案は、当然と思っている税務判断について、ちょっぴり事実関係が異なっているということのみで、納税者と租税行政庁との間に行き違いが生じているものです。このコラムは、実務経験の豊富な税理士が、国税審判官の業務を経験したことを実務家にフィードバックするため、実務に直結する審査請求事案に係る論点や判断基準の整理をして、租税行政庁との見解の相違を回避するための検討を行っています。


そして、審査請求事案は、身近なテーマである法人税の「役員給与」「減価償却」「寄附金等」の3つを選定し、≪裁決事例の考察≫として「1 事案の概要」「2 主要事実と法令解釈等への適合」「3 事実認定による考察」に区分して、規則性を持った構成として事例を紹介しています。


このコラムにより興味を持たれた方は、書籍「法人税の租税実務の判断基準」にて事例を紹介していますのでご覧ください。

【プロフィール】

税理士
苅米 裕(かりごめ ゆたか)
税理士事務所勤務後、関東信越国税不服審判所(国税審判官)等を経て、現在苅米裕税理士事務所所長及び企業の社外監査役。
税理士会において、東京税理士会芝支部副支部長、東京税理士会理事等を経て、現在、東京税理士会会員相談室相談委員、東京税理士会支部会員研修講師、東京税理士会調査研究部委員、東京税理士会芝支部相談役。

第五回では、「関連会社に支払う業務委託費」のうち欠損を補填するための寄附金であると認定された事例から、「業務委託費を否定された要素」について、審判所の判断過程の考察をご紹介します。

〔 事例 〕
請求人が業務委託費の精算されていない費用として国外関連者に支払った金員は、国外関連者の欠損を補てんするための寄附金であるとした事例(裁決事例集No.73-405頁:平成19年4月10日裁決)

目次本記事の内容

  1. 1 事案の概要
  2. 2 主要事実と法令解釈等への適合(請求棄却)
  3. 3 事実認定等による考察
  4. PR:おすすめ契約書管理のサービス一覧

1 事案の概要

本件は、OA機器及び部品などを製造し国内外に販売している請求人が、請求人とK社との間で精算されていない費用について、K社との間で本件新契約書を作成して本件サービス業務の未精算費用を支払い法人税の確定申告をしたところ、原処分庁が、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》に規定する国外関連者に該当するK社に対して支払った金員は、同条第3項の規定に適合する欠損を補てんするために贈与されたものであるにもかかわらず、業務委託費であるかのごとく仮装したとして、当該業務委託費の損金算入を否認するなどの法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分等を行ったのに対し、請求人が、当該金員は、未精算となっていた業務委託費を支払ったもので仮装の事実はないとして、……

#業務委託 #法人税


記事提供元



税とお金に関する”価値ある新しい情報”を必要な方に
~調査レポート、イベント・セミナー、新商品やサービス、新技術などのプレスリリース・ニュースリリースを掲載~


ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報