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【弁護士執筆】2024年プロバイダ責任制限法改正について法務対応時のポイントとは?

公開日2024/07/04 更新日2024/08/21 ブックマーク数
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プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律

プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律案が2024年5月10日に国会で成立し、同月17日に令和6年法律第25号として公布されました。
2024年改正の概要、法務対応時のポイント等について解説を致します。

大澤一雄
大澤法律事務所 弁護士(64期)


2019年~2021年まで、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課(現:利用環境課)に在籍し、2021年改正プロバイダ責任制限法(情プラ法)の立案等に従事。2022年に現事務所を開業し、インターネット上の法律問題を含む問題に対応している。主な著書に「発信者情報開示命令の実務」(商事法務、2023年)など。

1 2024年プロバイダ責任制限法改正の概要について

(1)プロバイダ責任制限法改正の背景

誹謗中傷をはじめとするインターネット上の違法・有害情報は社会問題となっており、近年では、プロバイダ責任制限法改正による開示請求に係る裁判手続の迅速化、刑法改正による辱罪の法定刑の引上げなどがなされています。
誹謗中傷等の被害者からはインターネット上の投稿削除を行いたいという要望が多いものの、制度化が進んでおらず、課題が多く存在している状況です。*1
そこで、こうした課題に対応するため、プロバイダ責任制限法について、改正がなされることとなりました。

*1 「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」(総務省:令和6年1月)7頁以下参照


(2)2024年改正による変更点

今回の改正により、プロバイダ責任制限法は、法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」へと変更され、通称名も「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」となります。
以下では、情プラ法と呼ぶこととします。


情プラ法は、①インターネット上の違法な情報への対策としてプロバイダ等による自主的な対応を促すとともに、②インターネット上での権利侵害情報を発信した者の特定に資する発信者情報(例:氏名・住所・電話番号等)の開示を求めることができる開示請求権及び③これを行使するための裁判手続を定めています。
今回の改正により、これらに加えて、総務大臣が指定する大規模プラットフォーム事業者について、④削除申請への対応の迅速化と⑤運用状況の透明化の具体的措置を求める制度整備がなされました。

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