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【弁護士執筆】不正競争防止法(令和6年4月1日施行)の改正について

公開日2024/07/05 更新日2024/09/19 ブックマーク数
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正競争防止法等の一部を改正する法律

森川 そのか
弁護士
弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属


AI・データチームに所属し、主に生成系AI分野を担当。その他知的財産法をはじめ、スタートアップ企業法務全般にも広く対応する。芸術・文化・創作活動の支援団体であるArts&Lawに法科大学院生時代から所属している。

箕輪 洵
弁護士
弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属


スタートアップ企業を中心に、上場企業から中小企業まで企業法務を幅広く対応。知的財産法を得意とし、特にメタバース法務、エンターテインメント法務に注力。

1はじめに

 産業・技術の発展等に伴って見直される不正競争防止法ですが、直近では令和5年に通常国会で不正競争防止法の改正を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第51号)可決され、令和6年4月1日から施行されています(以下「令和5年改正といいます。」)。ここでは、令和5年改正のうち、スタートアップにとって影響が大きいと思われる主な改正点について紹介します。

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