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注文書のやりとりがないと問題ある?「下請法」に関する専門家の回答

公開日2019/02/28 更新日2023/01/19

Q:知り合いのエンジニアに軽い作業を依頼しました。

見積書、検収書、請求書はもらったのですが、注文に関しては見積書を確認した後、「見積書の通りお願いします」という旨をメールで送っただけで、注文書のやりとりをしていませんでした。

フリーランスの方が増えている今、「下請法」が注目されていますが、今回のような場合監査等で指摘を受けてしまうのでしょうか?

A:「下請法」とは下請代金支払等遅延防止法を指していると思われますが、同法の義務が課されるかどうかは、少なくとも貴社の資本金が1000万円を超えているかどうかによります。

以下では、親事業者の資本金が1000万円を超えており、下請事業者が個人である場合について述べます。

同法は、親事業者の下請事業者に対する義務として、

・委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等の事項を記載した書面を交付すること、

・委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、2年間保存すること、

・下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定めること、

・支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を遅延利息として支払うこと、

を定めています。

フリーランスに継続的な作業依頼をするのであれば、上記の義務も記載した業務請負基本契約書を作成した上で、注文書において、作業の内容、請負代金の額、支払期日、支払方法等を記載して送付した方がいいでしょう。

なお、給付、給付の受領、下請代金の支払等について記載した書類の作成・保存も忘れないでください。

佐久間 大輔(弁護士)先生の回答

「下請代金支払遅延等防止法」について

下請法とは、大規模な親事業者から中小規模な下請事業者を守るために定められた法律で、正式名は「下請代金支払遅延等防止法」です。主に金銭面などのトラブルを防止して、公平な取引が行われるように定められたものです。

下請法の対象になる取引には、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4種類があります。

この4種類の取引については、資本金3億円以上の親事業者と、資本金3億円以下の下請事業者、または資本金1000万円~3億円以下の親事業者と、資本金1000万円以下の下請事業者が対象となります。

また、資本金5000万円以上の親事業者と、資本金5000万円以下の下請事業者、または資本金1000万円超~5000万円以下の親事業者と、資本金1000万円以下の下請事業者の場合は、情報成果物作成委託と役務提供委託を対象として適用されます。

下請法の条例については、公正取引委員会のHP、もしくは「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック」に詳しく載っていますので、一度、確認しておくといいでしょう。

下請代金支払遅延等防止法ガイドブック

公正取引委員会

個人事業主やフリーランスも下請法の対象

注意しておきたいのは、下請法の対象となる取引の中に、「情報成果物作成委託」があることです。この中には、ソフトウェアや各種デザイン、映像コンテンツなどの情報成果物の作成・提供などの業務が含まれています。

これらの業務を主に手がけているのは、システムエンジニアやデザイナー、ライター、サウンドクリエイター、映像クリエイターなどで、その多くが個人事業主やフリーランスです。フリーランサーとの取引は、書類のやり取りが曖昧になってしまうこともありますが、企業側が主体となって、クリーンに進めていくことが大切です。仕事を発注する企業として、個人に対しても責任を持ち、法律を遵守した取引を行うようにしましょう。

まとめ

企業によっては、フリーランスに継続的な作業を依頼するケースも多いのではないでしょうか。その際には、メールや電話だけのやりとりではなく、きちんとした業務請負基本契約書を用意しておくことが、後々のトラブルを避けるためにも必要です。

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