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目次【本記事の内容】
せっかくお休みを頂けるので、少しでもスキルアップして戻れるよう税理士試験(科目だけですが)にチャレンジしようと思っています。
スクールの広告等をみると「教育訓練給付金で受講料一部が支給されます」というような言葉をよく見ますが、私が個人的にハローワークで手続きをすれば給付を受けられるものなのでしょうか?
対象者の条件に雇用保険が関わっているようなので、会社に給付を受けたい旨を伝え、申請書が必要になるのではと気になっています。
手続きの流れについては、
1.事前に住所地を管轄するハローワークに対して「支給要件照会」をする。(しなくても構いませんが、いざ支給申請をしようとしたときに受給資格がなかったということがないように、確認しておいた方がよいでしょう)
2.対象講座を申し込み、受講する。具体的な手続きは、受講する資格学校で確認して下さい。
3.受講終了後、住所地を管轄するハローワークに対して「給付金支給申請手続」をする。
ということで、手続きはハローワークと資格学校で完結しますので、会社に対しての手続きは必要ありません。
支給申請手続の際に雇用保険被保険者証が必要なのですが、会社側が資格取得手続後に本人に渡さずに保管していて、手元に被保険者証がないといった時に、会社に対して被保険者証をもらうようお願いする、といったことは考えられます。ただし、被保険者証の再発行の手続きをすればそれも不要ということになります。(再発行の手続きは被保険者自らでもできます)
いろいろと書きましたが、資格学校に「教育訓練給付制度を使いたい」と申し出れば、手続きの仕方等いろいろと教えてくれると思いますので、あまり心配されなくても大丈夫です。
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を、自分で費用を負担して受講・修了した場合、費用の一部を支援する制度です。主体的に能力開発に取り組む労働者、また中長期的なキャリア形成を支援することで、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
教育訓練給付制度は、雇用保険に加入している労働者、または過去に雇用保険に加入していた離職者が対象となります。
教育訓練給付制度には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練金の2種類があります。一般教育給付金の支給額は、受講費用の20%で、上限額は10万円です。ただし、受講費用が4000円以下の場合は支給の対象とはなりません。
専門実践教育訓練給付金は、2018年1月より、支給額は3年間で最大で168万円まで拡充されていますので、相談者のようにキャリアアップを目指す人には、ぜひ活用したい制度と言えるでしょう。
ただし、会社が教育訓練の受講に伴う手当を支給する場合は、入学料や受講料以外の額を差し引いて申請する必要がありますので、注意が必要です。
キャリアアップを有利にするためには、資格を取得することも選択肢の一つです。
助産師や看護師、建築士など専門性の高い資格取得を目指す講座や、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など、厚生労働大臣が指定する講座は2,233講座(2017年10月現在)もあります。
一般教育訓練では、情報処理技術者資格や簿記検定、介護職員初任者研修修了などを目指す講座など、職業能力アップを目指す多くの講座が指定されています。
ご自分が目指す講座が、指定されているかどうかについては、ハローワークでも閲覧できますし、インターネットの「教育訓練給付制度・厚生労働大臣教育訓練講座検索システム」で検索することができますので、確認してみるといいでしょう。
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
※教育訓練制度の給付についての相談、受給要件については、ハローワーク、または労働局のホームページをご確認ください
相談者のように、産休・育休を利用して税理士試験を目指すのも一つの方法です。あるいは、会社が、スキルアップを目指す社員を応援することも、これからは増えてくるかもしれません。
ビジネス環境も労働環境も、目覚ましく変貌しています。そのためには、どんな時代になろうとも、ビジネスパーソンには勝ち抜いていくためのキャリアを磨いていくことが必要となるのではないでしょうか。
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