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この記事の筆者
牛島総合法律事務所
弁護士
猿倉 健司
牛島総合法律事務所パートナー弁護士。環境法政策学会所属。
環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。
「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」のほか、数多くの著書・執筆、講演・研修講師を行う。
牛島総合法律事務所
弁護士
近藤 綾香
牛島総合法律事務所アソシエイト弁護士。2020年弁護士登録。
システム開発に関する紛争案件や、日本ないし各国の個人情報保護法制への対応を含むデータ・プライバシー関連業務を中心に扱う。その他、各種訴訟案件やM&A等、企業法務一般を取り扱う。
フリーランスとは、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」をいいます。※1
「個人」たるフリーランスと発注事業者との間で交渉力及び情報収集力の格差が生じやすいことから、フリーランスが契約主体となる取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、フリーランスに対して業務を委託する発注事業者を規制する必要があります。そこで、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護法」といいます。)が令和5(2023)年4月28日に成立し、令和6(2024)年11月11日から施行されることになりました。
フリーランスに業務を委託する発注事業者に対する義務及び禁止事項の概要は、以下の図のとおりです。規制対象となる発注事業者については、①フリーランスに対して業務を委託する全ての事業者(従業員又は役員の有無は問わず、従業員を使用しない個人も含む。)と、②フリーランスに対して業務を委託する事業者のうち、従業員又は役員がいる者に分けられ、②の方が課される義務が多くなっています。また、②については、業務委託の期間ごとに、(a)1か月以上の業務委託である場合と(b)6か月以上の業務委託である場合に分けられ、それぞれ義務及び禁止行為の内容が定められています。
【内閣官房新しい資本主義実現本部事務局、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和1年11月1日施行】説明資料」6頁より抜粋】
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