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▼この記事を書いた人
西方 克巳(ニシカタ カツミ)
西方社会保険労務士事務所
「平成15年社会保険労務士試験合格後、様々な企業の管理部門にて、勤務社会保険労務士として従事。平成29年4月1日、東京都新宿区に西方社会保険労務士事務所を開業。
[経験業種] ・大手損害保険合資会社 人事部 勤務社会保険労務士 ・外資企業向け人事アウトソージング会社にて、大手ネット系銀行人事部担当(常駐リーダー) ・ビルメンテナンス業 人事部 勤務社会保険労務士 ・大手資格学校 人事部 勤務社会保険労務士および講師 ・大手コンビニエンスストア 本部 人事部 勤務社会保険労務士
[業務] ・建設業をはじめとした労務管理指導などの顧問業務 ・給与計算 ・社会保険手続 ・障害年金手続 ・助成金手続 ・研修講師(ハラスメント研修、管理職研修、新人研修、不正調査研修 ・不正(ハラスメント)調査 ・就業規則作成等 東京都社会保険労務士会会員 登録番号第13090084 一般社団法人社労士成年後見センター東京 正会員 東京都社会保険労務士会 新宿支部 労働環境モニタリング 統括リーダー ワークスタイルコーディネーター 健康経営アドバイザー 医療労務コンサルタント」
給与は、基本給や各手当、残業代、通勤手当など、そのままの額が支給されることはありません。この総支給額から、社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税の法令で定められたものや、組合費、食費、団体保険料など労使協定で定められたものを控除して計算し、実際に差し引き支給する額(手取り額)を算出することを、給与計算と言います。
1. 固定給(月額支給の場合)
1 基本給
2 住宅手当など各手当
3 皆勤手当など、出勤に応じて支給されるもの
4 通勤手当(1カ月や3か月、6か月ごとに支払われる通勤費)
①基本給
勤続年数や経験や職種によって決められた給与です。基本給は、会社ごとに決定方法が変わります。決定方法は、会社の就業規則に記載がありますので、こちらをご覧ください。また、最近では、同一労働同一賃金の観点から、「職務」によって基本給を決める職務給を導入する会社も増えてきています。
②住宅手当その他各手当
住宅手当、家族手当など、条件が当てはまれば支給される手当があります。こちらも会社のルールによって支給の有無が決まりますので、就業規則をご覧ください。同一労働同一賃金の観点から、各手当の支給の理由を明確にしておく必要があります。
③皆勤手当
後述の給与計算期間において、欠勤がないなどの条件が当てはまれば、皆勤手当を支給する会社もあります。こちらの注意点としては、年次有給休暇を取得したことによって、皆勤手当を未支給にすることはできません。
④通勤手当
通勤によって発生する通勤費を補填する手当です。こちらは、「手当」ですので、通勤手当額の計算方法は、会社のルールに委ねられます。多くの会社では、「合理的な経路により算出した額」としていることが多いです。通勤手当は、会社のルールに必ず支給しなければならないものではありません。また、あくまで「手当」ですので、「賃金」の扱いとなります。労働保険料や社会保険料の算定については、通勤手当も算出の基礎となりますので、注意が必要です。所得税は、公共交通機関を使用する場合は月額15万円までは非課税として計算されます。車通勤などの場合は、別途非課税額が設けられています。
2. 変動給
1 法定内残業手当
2 法定外残業手当
3 深夜手当
4 休日出勤手当
5 60時間超え残業手当
①法定内残業手当
労働条件通知書などで、所定労働時間が一日7時間など、8時間未満に設定されている場合があります。この場合に残業をしますと、所定労働時間を超え、一日8時間または週40時間までの労働時間は、「法定内残業」となり、一時間当たり給×1.0で計算された残業代が支払われます。
②法定外残業手当
一日8時間を超えるまたは週40時間を超える労働時間は、法定外残業時間となります。
法定外残業時間に労働をしますと、一時間当たり給×1.25の賃金を支払います。変形労働制を採用している会社は、「一日8時間を超えるまたは週40時間を超える労働時間」が変わりますので、就業規則をご覧ください。また、法定外残業をさせるには、36協定の締結が必要です。36協定に記載された時間が、法定外残業時間をさせることのできる限度時間となります。
③深夜手当
22:00から05:00まで労働した時間について、別途、時給×一時間当たり給×1.25(法定外残業手当として、すでに×1.25を支払っている場合は、×0.25)分の深夜手当の支給が必要になります。法定外残業手当と合計すると、時給×一時間当たり給×1.50分の支給ということになります。
④休日出勤手当
労働基準法35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回(または4週間を通じ4日以上)の休日を、与えなければならない」と定めています。この休日のことを「法定休日」といいます。会社によっては、法定休日を「〇曜日」と曜日を特定している場合もあります。
この法定休日に労働をさせた場合は、時給×一時間当たり給×1.35分の休日出勤手当を支給しなければなりません。例えば、日曜日が法定休日となっていて、週所定労働時間が40時間となっている会社では、土曜日に8時間、日曜日に8時間出勤をしましたら、法定外残業時間が8時間、休日出勤時間が8時間となり、法定外残業手当(一時間当たり給×1.25×8時間)と休日出勤手当(一時間当たり給×1.35×8時間)の支給が必要です。
なお、法定休日出勤には、法定外残業という概念がありませんので、二重の支払をすることはありません。ただし、法定休日出勤時間が、深夜時間と重なる場合は、時給×一時間当たり給×1.35+時給×一時間当たり給×0.25=合計時給×一時間当たり給×1.6分の支給が必要です。法定休日に労働させる場合も、36協定の締結が必要です。
⑤60時間超え残業手当
法定外残業時間が月60時間を超えた場合は、60時間を超えた時間に対して別途、時給×一時間当たり給×1.25(法定外残業手当として、すでに×1.25を支払っている場合は、×0.25、合計時給×一時間当たり給×1.50分の支給が必要です。法定休日出勤分と二重で支払うことはありませんが、この時間が深夜と重なる場合は、合計、時給×一時間当たり給×1.75分の支給が必要です。なお、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
⑥その他
勤怠の数値は、一給与支払計算期間について算出します。給与支払計算期間と支給日は、就業規則に記載がありますので、確認をしましょう。
3. 時給制の場合
時給制の場合、基本給は、時給×就労時間となります。時給制の場合も、先述の法定外残業や休日出勤手当、深夜手当、60時間越え残業手当の考え方がありますので、勤怠の計算に注意をしましょう。また、同一労働同一賃金の考え方から、正規社員には支給されている手当について、非正規の社員にも手当を支給するかどうか、検討をする必要があります。各手当について、支給をする意味や役割を考え、仮に正規社員に支給し、非正規社員に支給しない手当があるのであれば、その合理的な説明ができるようにしなければなりません。
1. 社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)
2024年10月から、法人の労働者数が50人以下の場合は、週所定労働時間が30時間以上の労働者、それ以外の法人は、週所定労働時間が20時間以上の労働者※1は、社会保険に加入します。社会保険料は、①社会保険加入時、②固定給(通勤手当を含む)の変動後、③毎年4月から6月の3か月の給与額によって、決定されます。社会保険料の算出には、変動給、通勤手当額も含まれますので、注意しましょう。その他、社会保険料の算出の対象となる報酬かどうか判断がつかない場合は、年金事務所に聞きましょう。
※1
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・1ヵ月あたりの給料が88,000円以上であること
・2ヵ月を超えて雇用される見込みがあること
・学生でないこと
2. 雇用保険料
週所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用の見込みがある場合は、雇用保険に加入します。労働者負担分雇用保険料率は、給与額(賃金)に対して、一般の企業で6/1000(2024年)です。賃金は、原則すべての給与が対象となりますが、「労働の対象」とならないものは、賃金として扱いません。慶弔見舞金や出張手当などは、賃金としません。賞与や通勤手当は賃金となります。賃金かどうか判断がつかない場合は、最寄りの労働基準監督署に聞きましょう。
3. 所得税
支給した給与から、所得税額を算出し、所得税を控除します(源泉所得税)。扶養配偶者・家族の人数や、給与額により、源泉所得税額は変わります。また、実質弁償的な給与は源泉所得税算出の際の給与となりませんので、注意が必要です。さらに、公共交通機関を使用する場合は月額15万円までは非課税として計算されます。車通勤などの場合は、別途非課税額が設けられています。毎月の給与から、源泉所得税額を計算し、控除しますが、最終的には、年末調整で精算をします。
4. 住民税
毎年、5月に労働者が住んでいる市区町村から、6月以降1年間の住民税額表が送付されてきます。こちらは、前年年末調整を行い、各市区町村の給与支払報告書を提出した場合に送付されてきます。こちらの住民税額表には、住民税を何月にいくら控除して、翌月10日までに納めるように、一覧となっていますので、こちらの額をそのまま控除します。退職者が発生した場合は、遅滞なく市区町村に住民税異動届を提出して、退職者がいることを伝えます。毎年、1月から5月までに退職者が発生した場合は、原則、その退職者の住民税は、退職月から5月分までを一括して控除し、納めます。
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