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税理士の鈴木里果(鈴木里果税理士事務所)です。
今回のテーマは「年末調整時の定額減税」です。
2024年6月の導入前後には、大慌てをした担当者の方も多かったのではないでしょうか?従業員への説明、給与明細への記載義務化など、対応が非常に大変だったと思います。
そして、次の山場となる「年末調整のタイミング」も少しずつ近づいてきました。本記事では、年調減税の対象者、手順、注意点について分かりやすく解説します。また、源泉徴収票への記載方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
※令和6年8月28日時点において公表されている内容を基に執筆しております。
所得税に係る定額減税では、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下※である居住者を対象に、本人及びその扶養家族1人につき3万円の所得税が減税されます。
※給与所得のみの場合、年収2,000万円以下(所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)をいいます。
減税の方法として、給与所得者については「月次減税事務」と「年調減税事務」の2段階で処理が行われます。
「月次減税事務」においては、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書などにより確認した同一生計配偶者と扶養親族の数によって定額減税額(月次減税額)が決定されます。その後に扶養家族の異動等があった場合でも減税額は変更されません。
キテラボ編集部より
月次減税事務については、下記の記事に、詳しくまとめています。合わせてご確認ください。
(関連記事)定額減税とは?社労士が導入の経緯や注意点などを解説【2024年重要トピック】
「年調減税事務」では、年末調整の際に、年末調整時点の同一生計配偶者と扶養親族の数によって定額減税額(年調減税額)を計算し直します。月次減税事務開始後に扶養家族の異動等があり、月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年調減税事務において精算されます。
(例)定額減税額が変動する場合
月次減税事務開始後に下記のような異動等があった場合には、年調減税事務において定額減税額の精算が行われることとなります。
・扶養親族が増えた
・扶養親族が非居住者となった
・扶養親族が居住者となった
・配偶者の所得が48万円を超えることとなった
・同一生計配偶者が増えた
年調減税事務の対象者は、原則として年末調整の対象となる人です。よって、扶養控除等申告書を提出している人が年調減税の対象となります。
ただし、合計所得金額が1,805万円(給与所得以外の所得を含む)を超えると見込まれる人については、定額減税の要件を満たしませんので対象から外れます。
なお、2024年6月1日以後に、中途で年末調整の対象となる人も年調減税の対象です。
(例)
・年の中途で死亡退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
・年の中途で海外支店へ転勤し、非居住者となった人
年末調整の対象でない人は、年調減税事務も行いません。また、年末調整の対象者であっても、定額減税の要件を満たさない人は、年調減税事務は行いません。
具体的には、下記のような人は年調減税事務の対象にはなりません。
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