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企業内部で行われる不正を未然に防ぐことは、企業そのものと従業員を守ることにつながります。そのための仕組みとして、企業には内部通報制度の整備が義務づけられています。今回は法務部門の観点から、内部通報制度に関わる業務について考えてみましょう。
内部通報制度は、従業員数が300人を超える企業に義務づけられており、300人以下の企業にも積極的な整備が求められています。これは繰り返される不正の防止対策であり、整備が進まない企業は消費者庁による行政措置や罰則の対象になる場合があります。
企業に求められる内部通報制度の具体的な取り組みは、通報を受け付ける窓口を設置することと、円滑に内部通報制度が利用できる環境と仕組みを整備することです。内部通報制度とは、企業内の自浄作用を高めるためのシステムといえるでしょう。
最近ニュースになった不正問題では、名の知れた大企業でも社内で問題を処理できず、メディアによって拡散された結果、企業価値を大幅に損なう事例が続出しています。不正が明るみに出た場合、企業ブランドとイメージの損失は計り知れません。
内部通報制度が正常に機能していれば、不正が発覚する前に社内で対応できます。また制度の抑止効果によって、不正そのものを排除することも可能です。
結果的に企業の安全性が高まり、経営資源と人的資源を守ることにもつながります。さらに内部通報制度が整備されている企業は、株主、顧客、取引先を含むステークホルダーから高い信用度を得ることができます。内部通報制度の整備は、企業価値を高める効果があるのです。
内部通報ができるのは、雇用形態を問わず全従業員と役員のほか、1年以内に退職した者も含まれます。それに対して通報を受ける窓口担当者は、法的な問題を扱うことになるため、十分な法的知識を備えると同時に各部門の状況を把握している必要があります。
これらの条件からすると、窓口担当者には法務部門が最適といえるでしょう。ただし窓口を外部の弁護士や、専門サービスに委託するケースもあります。この場合も法務部門が、会社と外部委託先をつなぐ役割を果たすことになるでしょう。
内部通報制度をサポートするサービスについては、以下のサイトでご確認ください。
https://www.manegy.com/service/whistle_blowing/
内部通報制度を導入する場合、窓口設置部署と対応の責任者と従事者を決めなければなりません。その後各担当者の研修を実施すると同時に、社内規定や対応マニュアルの整備を進める必要があります。導入にあたっての準備から、実際に運営を開始してからの管理まで、主な業務は法務部門が担当することになるでしょう。
内部通報制度には法的な問題に加えて、人権に関わる問題も含まれます。内部通報者の秘密が漏れたり、通報したことにより不当な扱いをされたりすることは許されません。適正に機能する制度を構築するためには、やはり法務部門の全面的なサポートが必要になるでしょう。
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