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使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度を利用できる書類
ファイル形式 | Excel |
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作成者 | 湯瀬晶子 |
勤務先 | 株式会社人材開発 湯瀬社会保険労務士事務所 |
保有資格 | 社会保険労務士 |
最終更新日 | 2022/12/08 |
ダウンロード数 | 24 |
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