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【社労士執筆】リモートワーク下の労務管理の新常識

公開日2024/10/19 更新日2024/11/08 ブックマーク数
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【社労士監修】リモートワーク下の労務管理の新常識

▼この記事を書いた人

寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所

福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。

1.リモートワークの現状と労務管理の課題

 リモートワークとは、テレワークとも呼ばれ、ICT(情報通信)技術を活用して多様な就業場所で仕事をすることを指します。2020年以降に世界中で流行した新型コロナウイルスをきっかけに、日本においてもこれまでのような「決まったオフィスに出勤して働く」という働き方が難しくなったことを受け、普及が進んだことは記憶に新しいかと思います。

ただ近年は新型コロナウイルスの影響も限定的となり、リモートワーク熱も冷めつつあるような印象です。例えば米大手企業Amazonは、つい先日に現状週3日の出社義務を2025年1月2日から原則週5日に戻すことを宣言し、大きな話題となっています。

 そういった情勢の中、では日本におけるリモートワークの現状はどうかといいますと、国が行った「テレワーク人口実態調査(令和5年度」によると、「直近一年間のテレワーク実施率」はデータがある令和3年度から右肩下がりに低下しており、首都圏においては令和3年度において42.3%であったのが28.0%となっております(地方になると非常に低く、首都圏・近畿圏・中京圏を除くと直近の実施率は8.8%にとどまります)。

 では、どうしてリモートワークを実施しないかという理由ですが、これも同調査によれば「会社からテレワークを実施することが認められていない、または出勤するよう指示等がありテレワークを実施できないため」という理由が大きな割合を占めており、会社としてリモートワークをあまり推奨していない現状となっている実態が読み取れます。

 もちろん、そもそもリモートワークに適さない業種(販売、営業など)もあるでしょうが、一般的な事務においてリモートワークを適切に実施しようとすれば、社員同士のコミュニケーションの問題、労務管理の問題、情報セキュリティの問題など、解決すべき問題が山積しております。また労務管理の問題一つをとっても、例えば出退勤はどのように管理すればよいのか、会社の目を離れたところできちんと仕事をしてくれるのか、等さまざまなお悩みがあり、リモートワークの実施に二の足を踏まれている現状もあろうかと思います。

そこで本記事では、社労士の視点から、リモートワークにおける労務管理のポイントをご説明していきます。

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