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繰延税金資産とは、一言で言えば、将来支払うべき法人税、住民税及び事業税(以下、税金)がどのくらい減額されるかを表現した勘定科目です。

例えば、財務会計上は費用として計上した項目が、税務上は損金として認められなかった(損金不算入となった)とします。ただ、現時点では損金として認められない場合でも、将来、損金として認められ(損金算入され)、課税所得を減額できる場合があります。このように、将来、損金として認められた際に、課税所得を減らして税金を減額する効果がある場合、繰延税金資産を計上します。
例えば、財務会計上は費用として計上した項目が、税務上は損金として認められなかった(損金不算入となった)とします。ただ、現時点では損金として認められない場合でも、将来、損金として認められ(損金算入され)、課税所得を減額できる場合があります。このように、将来、損金として認められた際に、課税所得を減らして税金を減額する効果がある場合、繰延税金資産を計上します。
繰延税金資産は、将来の税金の支払額を減額する効果を有していることから、繰延税金資産を計上する際の仕訳は、借方が資産科目の「繰延税金資産」、貸方が税金費用の調整を意味する「法人税等調整額」になります。

上記のような財務会計上と税務上の取扱いが異なる項目について、繰延税金資産を計上することで法人税等を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるための手続を税効果会計と言います。
では、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるとはどういうことでしょうか。
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