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【弁護士執筆】2024年10月1日施行の景品表示法改正が管理部門に与える影響

公開日2024/11/12 更新日2024/11/11 ブックマーク数
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2024年10月1日施行の景品表示法改正が管理部門に与える影響

この記事の筆者

牛島総合法律事務所
弁護士
猿倉 健司

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牛島総合法律事務所パートナー弁護士。環境法政策学会所属。
環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。
「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」のほか、数多くの著書・執筆、講演・研修講師を行う。


牛島総合法律事務所
弁護士
近藤 綾香

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牛島総合法律事務所アソシエイト弁護士。2020年弁護士登録。
システム開発に関する紛争案件や、日本ないし各国の個人情報保護法制への対応を含むデータ・プライバシー関連業務を中心に扱う。その他、各種訴訟案件やM&A等、企業法務一般を取り扱う。

第1 令和5年改正景品表示法の概要について

1. 令和5年改正景品表示法とは

「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(令和5年法律第29号。以下「令和5年改正景品表示法」といいます。)が、令和5年5月10日までに衆参両院で可決成立し、同月17日に公布されました。事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図るため、新たに、後述する確約手続の導入や課徴金制度の見直し等が行われました。 令和5年改正景品表示法は、一部の規定を除き、令和6年10月1日より施行されています。

2. 改正の経緯及び背景

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)は、平成26(2014)年に優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対する課徴金制度の導入等を含む改正がなされ、その附則では平成28(2016)年4月1日の施行から5年が経過したところで検討を行い、所要の措置を講ずることとされていました。そこで、令和4(2022)年3月より景品表示法検討会※1が開催されることとなり、デジタル・プラットフォームの発達による電子商取引の増加や越境的な電子商取引の増加、課徴金制度の運用状況を背景として、以下の4つが検討すべき課題として挙げられました(景品表示法検討会報告書13頁)。

1 端緒件数の増加・事件処理期間の長期化に対応するために事業者の自主的な取組を通じて早期是正を図る方策や、悪質な事業者に対応するための抑止力強化の方策を検討する必要がある。
2 デジタル化や国際化の進展を受けて、何らかの対応が必要か検討する必要がある。
3 平成26年11月の改正で導入された返金措置が必ずしも多く利用されていないこと等を踏まえて、同措置の促進を含め一般消費者の利益の回復の充実のための方策を検討する必要がある。
4 消費者庁と適格消費者団体等他の主体との連携やダークパターン等についても検討する必要がある。

令和5(2023)年1月13日、上記課題についての検討結果が景品表示法検討会報告書として公表され、当該報告書を踏まえて令和5年改正景品表示法が立案されました。
※1 消費者庁ウェブサイト「景品表示法研究会

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