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著作権法上、他人の著作物を権利者の許諾なく利用することは原則として禁止されています。しかし、個人がSNS上で公開したり、企業が営業活動の一環としてウェブサイトやパンフレットなどで公開する写真や映像、音声に他人の著作物が偶然写り込んでしまうことは、通常よく起こり得ることと言えます。そこで、2012年著作権法改正により、こうした場合でも一定の条件を満たす場合は違法とはならないとされ、さらに2020年の同法改正では、適法とされる行為の範囲や、適法に利用できる著作物の範囲が拡大されました。今回は、法改正の概要に触れつつ、現行法において写り込んだ著作物について問題となる場合と、ならない場合の判断指標を解説します。
写り込みとは、メインの撮影対象とは別の物や音といった著作物が、意図せずに撮影・録画・録音されてしまう問題のことを指します。
具体的な事例を挙げて見てみましょう。撮影した写真や映像に、著作物である何らかのキャラクターや、他人が作成したポスター等が写り込んでしまった場合、その撮影行為は、著作権法上の問題となる「複製」(著作権法21条)に当たり得る行為です。またそれをブログ等ウェブ上にアップする行為は、「複製」(著作権法21条)及び「公衆送信」(著作権23条)に当たる可能性があります。
つまり、これらの行為は、他人の著作物を許諾なく複製し、伝達する行為であり、複製権その他の著作権を侵害する(著作権法違反となる)場合があるということになります。
しかし、他人の著作物が写り込んでも、全ての場合に著作権侵害となるわけではありません。著作権法改正による「写り込み」についての規定にかかわらず、以下のように解釈されます。
・写り込んだ著作物が、極めて小さく識別が困難な場合
著作権法は「複製」を以下のとおり定義しています(2条1項15号)。
「複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、・・・(以下略)」
さらに裁判例において、複製といえるためには、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう」と定義されました(最高裁昭和53年9月7日判決)。つまり、写り込んだ著作物(例えばポスターやキャラクター等)が、特定できないほど不鮮明であったり、極めて小さく識別が困難であったりする場合には、「その内容及び形式を覚知させるに足りる」=複製とは言い難く、著作権侵害は問題にならないと考えられます。
・個人が撮影した写真に、著作物であるキャラクターが写り込んでいた場合
また、個人が撮影した写真に著作物であるキャラクターが写り込んでいたとしても、通常は私的使用目的の複製(著作権法30条1項)に該当することから、当該キャラクターの著作権者の許諾がなくても複製権侵害には該当しません。ただし、個人が撮影した写真であっても、これを雑誌に掲載したり、ウェブサイトに掲載したりする場合には、私的使用目的の複製には該当せず、著作権者の許諾なくこれを行うことは複製権侵害にあたる可能性があります。
前項で触れたように、改正前の著作権法においても、写り込んだからといって全てが著作権侵害にあたるわけではありませんでしたが、例えば街頭で動画撮影をしてウェブに掲載するとき、他人の著作物であるキャラクターが写り込んだり、音楽が録り込まれるといった状況は、通常良く起こり得る状況であり、その場合の多くで、著作権を侵害する可能性がありました。 しかし上記のような行為の多くは、……
◆WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
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