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2024年「10月の振り返りと11月の準備」

公開日2024/11/14 更新日2024/11/13 ブックマーク数
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2024年「10月の振り返りと11月の準備」

目次本記事の内容

  1. 10月の振り返り
  2. 11月の準備
  3. キテラボ編集部より
  4. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理ののサービス一覧

特定社会保険労務士の今堀祐介です。
気がつけば猛暑が過ぎ去り、秋風が心地よい季節となりました。今年は年末調整の準備に加えて、マイナ保険証の対応などもあり、人事労務担当者としては忙しい時期になりそうです。

本記事では、皆様の業務に活用できるようなトピック5個をご紹介します。ご参考になれば幸いです。

10月の振り返り

【1】カスハラ防止条例が東京都で成立

参考ニュース:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0141C0R01C24A0000000/

タイトルのとおり、東京都でカスハラ防止条例が成立(施行は2025年4月1日)しました。カスハラとは、「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と条例では定義づけられています。

条例なので、東京都しか関係がないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。労働契約法や労働安全衛生法では、業務に従事するにあたって労働者の心身の健康が損なわれないような措置を講じる義務(いわゆる「安全配慮義務」)を使用者に課しています。つまり、法律レベルで、従業員の心身の健康を守るための措置を講じることを義務付けており、カスハラによる就業環境の悪化についても安全配慮義務の対象となります。

では、カスハラ対策を怠るとどうなるのでしょうか?先にもご案内したとおり、会社は契約上の義務として安全配慮義務を負います。この義務を怠ってしまうと、契約上の義務の不履行(債務不履行)ということになるため、不履行によって従業員に生じた損害を賠償する責任を負わされる場合があります。したがって、カスハラが起きないような体制、そして、カスハラが起きてしまっても被害にあった従業員が心身の不調をきたさないようフォローをする体制を敷くことが求められます。そのような体制の例として、以下のようなものがあります。

①相談窓口の設置及び従業員への周知
②カスハラをするような顧客への対応についての研修の実施
③カスハラが生じた際、その対応をしていた従業員を、その顧客の担当から外す、または、その顧客の対応を複数の従業員で行う。
④弁護士に依頼をし、弁護士から強く抗議をしてもらう。

安全配慮義務に関する裁判例を見ると、現実に心身の不調をきたしたわけでは無いにも関わらず、管理体制の不備について従業員に対する慰謝料を認めたものもあります。(100時間を超える時間外労働があるにも関わらず、労働時間管理を怠ったことを理由に、慰謝料を認めた事案として、令和1年9月26日付長崎地方裁判所大村支部判決 いわゆる狩野ジャパン事件)したがって、カスハラが現実に起きるか起きないかに関わらず、会社としてしっかりと体制を敷くことが求められます。

※下記の記事でも、企業のカスハラ対応を解説しています。録画セミナーも視聴できます。
カスハラ対応を徹底解説!弁護士と大学教授が企業に求められる対策を探る【セミナーレポート】

【2】ストレスチェック「50人未満」にも義務化を検討

参考ニュース:https://www.rodo.co.jp/news/184815/

周知のとおり、2015年から常時50人以上の従業員を雇用している事業所については、ストレスチェックが義務付けられていますが、現在全ての事業所においてストレスチェックを実施すべきという議論がなされ、制度が変わる見込となっています。

ただし、本稿執筆の段階では……


記事提供元



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