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EC事業者は注意!著作者の許可なく著作物を適法に利用する「引用」のルールとは

公開日2024/11/15 更新日2024/11/14 ブックマーク数
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EC事業者は注意!著作者の許可なく著作物を適法に利用する「引用」のルールとは

目次本記事の内容

  1. 1 著作権と引用について
  2. 2 引用の意義と役割
  3. 3 著作権法における引用の位置づけ
  4. 4 適法な引用の条件
  5. 4.1 ①公表されているものであること
    4.2 ②公正な慣行に合致すること
    4.3 ③引用の目的上、正当な範囲内で行なわれるものであること
  6. 5 引用の適法性を保つためのルール
  7. 5.1 ①明瞭な区分性を確保する
    5.2 ②主従関係を保つ
    5.3 ③引用の必要性を考える
    5.4 ④出所の明示をする
    5.5 ⑤改変しない
  8. 6 引用の記載例
  9. 6.1 ①書籍や論文からの引用
    6.2 ②ウェブサイトからの引用
  10. 7 参考サイト
  11. 8 まとめ

「引用」とは、著作権法で認められたルールの一つであり、特定の条件を満たす場合に限り、著作者の許可なく著作物を適法に利用できる権利を指します。この権利を適切に利用するためには、どのような点に注意すべきでしょうか。今回は、引用に関して、理解しておくべき重要なポイントを解説します。

著作権と引用について

著作権とは、知的財産権の一つで、著作物を創作した著作者に対して「著作権法」によって与えられる創作物の使用や配布を独占的にコントロールする権利です。この権利は、文学、音楽、美術、映像など、さまざまな創作活動によって生まれた作品に適用され、著作物を無断で使用した場合には、罰則が科されることがあります。
他人の著作物を使用する際は、原則として、著作権者の許諾を得るか、著作権を譲り受ける必要があります。ただし、著作権法にはいくつかの例外があり、その中の一つが「引用」です。「引用」は、著作権者の許可を得ずに著作物を利用できる著作権法上の特例です。

引用の意義と役割

引用は、他者の著作物を自分の意見や主張に組み込む手段であり、具体的な証拠や裏付けを提供することで信頼性を高める役割を果たします。また、引用を通じて、過去の研究成果や知見を引き継ぐことができ、学問や文化の発展を促します。
著作権法の引用などの例外規定は、表現の自由や文化の発展を勧奨する目的で設けられており、他人の著作物を許可なく利用できるのは、あくまでも限られた範囲内とされています。

著作権法における引用の位置づけ

著作権法では、「引用」とは、「紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」と定義されています。 これは、紹介や批評などの目的で、自分の作品で他人の著作物の一部を取り入れるということです。著作権法上、引用と認められるためには、一定の条件とルールを満たさなければなりません。

適法な引用の条件

「引用」として認められるためには、以下3つの条件すべてを満たす必要があります(著作権法32条1項)。

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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