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退職者の年末調整の扱い方、退職者でも対応が必要になるのはどのようなケース?

公開日2024/11/28 更新日2024/11/27 ブックマーク数
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退職者の年末調整の扱い方、退職者でも対応が必要になるのはどのようなケース?

毎年やってくる年末調整の時期、経理部門をはじめ各部門では業務負担が増えると思います。近年は転職が一般的になっているため、年末調整の手続きが以前より複雑になっているかもしれません。今回の記事では、退職者や転職者の年末調整について注意点を解説します。

退職者は年末調整の対象外

年末調整の目的は、毎年1月1日から12月31日の間に支払った給与に対して、源泉徴収額と本来の所得税額を清算することです。そのため基本的には、12月31日の時点で会社に在籍していない元社員は年末調整の対象になりません。

ただし転職が決まっている社員でも、12月の給与を転職前の会社が支払っている場合は年間の給与額が確定しているため、転職先の会社ではなく転職前の会社が年末調整を行うことになります。

また一部例外として、以下に該当する場合は年末調整の対象になりません。

  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

出典:「年末調整の対象となる人」国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

退職者の年末調整が必要になる場合

基本的に退職者の年末調整は不要ですが、国税庁の指針によると以下に該当する場合は、例外的に退職前の会社で年末調整を行います。

  • 海外支店等に転勤した人
  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のため退職した人(すぐに再就職する見込みのある人は除く)
  • 12月に給与等の支払いを受けてから退職した人
  • パートタイマーなどが退職した場合で、本年中の給与総額が103万円以下の人(退職後その年に他の勤務先から給与を受け取る人は除く)

出典:「年末調整の対象となる人」国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

ここまでをまとめると、一部の例外を除けば、退職前の会社で12月分の給与まで受け取り、年内には次の転職先などからの給与が発生しない場合、原則的に退職前の会社が年末調整をすることになります。

年末調整に関する特殊なケースへの対応

特殊なケースですが、もしも退職した社員から源泉徴収票の再発行を依頼された場合、会社側に発行の義務はあるのでしょうか?

通常は社員が退職すると、その後1カ月以内に源泉徴収票を発行します。しかし紛失などの理由で、再発行を依頼されるケースがあるかもしれません。本来こうした場合に、転職前の会社に発行義務はありません。ただし依頼を拒否すると、今度は退職者が税務署に相談する可能性があるため、トラブルを避けるためにも再発行に応じるべきでしょう。

ほかにも12月より前の退職者から、年末調整を依頼されることがあるかもしれません。このケースでは法的に見ても、会社側が対応する必要はありません。
事業規模にもよりますが、もしも年末調整の負担が大きすぎる場合には、システムの導入を検討したほうがよいでしょう。

年末調整ツールに関しては、以下のページで詳しく紹介しています。
https://www.manegy.com/service/year_end_adjustment/

まとめ

1年間の給与総額が確定した時点で、はじめて年末調整の義務が生じます。原則的には12月の給与を支払った会社が、その社員の年末調整を行うことになるでしょう。その他のケースでは、会社側に年末調整の義務はありません。一部の例外については、国税庁の指針に従って対応してください。



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