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「写り込み」とは、写真や映像に意図せず他者の「著作物」や関係のない「人」が写り込むことを指します。自社のコンテンツに他者の「著作物」や関係のない「人」が写り込んでいた場合、どのような問題が生じるでしょうか?
著作権法には、他人の著作物の写り込みに関して、権利の侵害とはならない一定の例外規定がありますが、その範囲は限られており、あくまでも著作権者の権利を侵害しない範囲内での利用が求められます。また、関係のない人を許可なく撮影し、その写真や映像をインターネット上に公開した場合、肖像権侵害の問題も生じる可能性があります。
今回は、写り込みによる著作権・肖像権の侵害について注意すべき点を解説します。
著作権とは、創作者が自身の作品を独占的に利用する権利です。文学、音楽、映像、絵画などの創作物が対象となり、著作権者は無断での利用を防ぐための法的権利を持っています。自社のコンテンツに他人の著作物(絵画、ポスター、建築物など)が無断で写り込んでしまった場合、その写り込みが著作権侵害となる可能性があります。著作権法では、このような著作物を「付随対象著作物」として、一定の場合であれば権利侵害とならない例外規定が定められています(第30条の2)。他者の著作物が写り込んだ場合でも、その分離が困難で影響が軽微であれば利用が許されることがありますが、常に慎重な対応が求められます。
肖像権とは、本人の承諾なしに自分の肖像(顔や姿などの外見)を無断で撮影されたり、公開されたりしない権利を指します。肖像権について法律上の規定はありませんが、憲法第13条を根拠とした権利として解釈されており、個人の尊厳や名誉、プライバシーを保護するためのもので、特にインターネットやメディアでの画像や映像の取り扱いにおいて重要視されます。ホームページや広告などで人物の写真を利用する際には、その人の承諾がなければ肖像権侵害の問題が生じ得ます。これは、著名人のみに限定されず一般人にも該当します。
著作権侵害は、創作物(写真、映画、音楽、文学作品など)の「創作性のある表現」に対して著作者が持つ権利(複製、配布、公開)を侵害する行為です。著作権者の許諾なしに絵画をコピーして配布したり、インターネットにアップロードしたりすることなどが著作権侵害にあたります。
肖像権侵害は、個人の肖像(個人の顔や姿など)や、本人の外見に関する権利を侵害する行為です。無断で撮影された写真をインターネット上に公開することなどが肖像権侵害にあたります。肖像権は、個人の名誉やプライバシーが侵害された場合に問題となります。
著作権侵害・肖像権侵害ともに、許諾を得ないで利用した場合に他人の権利を侵害する点では共通しています。著作権侵害・肖像権侵害に該当する場合、その公開の停止を求められたり、損害賠償を請求されたりする可能性がありますが、著作権・肖像権の保護は無制限ではなく、著作権侵害や肖像権侵害にあたるかどうかは、規定や権利を総合的に勘案し判断されます。
著作権侵害の判断基準には、著作物の利用が著作権法によって許容された範囲を超えて行われたかどうかが考慮されます。著作権法は、著作物の創作者が持つ経済的利益と創作の自由を保護するために、著作物の利用に関して一定の制限を設けています。例えば、誰かの絵画や文学作品が他者によって無断でコピー・配布された場合は、著作権侵害とされる可能性が高いです。また、著作物が撮影などで偶然に写り込んだ場合でも、その利用が著作権者の正当な利益を損なうかどうかが、著作権侵害を判断する鍵となります。
著作物の利用にあたり、著作権者の許諾がなくても著作権侵害にあたる可能性が低いと考えられる例は、以下のようなものが挙げられます。...
◆WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
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