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「育児休業給付金の延長手続き」厳格化に伴い、企業側が準備すること

公開日2024/11/29 更新日2024/11/28 ブックマーク数
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育児休業給付金

目次本記事の内容

  1. 延長手続きに必要な3つの書類
  2. そもそも育児休業給付金とは
  3. 企業側が準備すること
  4. まとめ
  5. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理ののサービス一覧

社会保険労務士の西岡秀泰です。

2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます。育児休業給付金の支給は原則1年間ですが、保育所に入所できないなどやむを得ない事情があれば延長可能です。しかし、入所意思がないのに育休延長のために入所申し込みするケースが問題となり、雇用保険法が改正され給付金の延長手続きが厳格化されることになりました。

この措置により、職場復帰する意思がない人への育児休業給付金の支給と、支給要件を満たすために行う保育所入所申し込みが抑えられる見込みです。本記事では、延長に必要な3つの書類と育児休業給付金の概要について解説します。企業が対応すべきことも紹介しますので、改正に向けて対応しましょう。

延長手続きに必要な3つの書類

◆延長手続きに必要な書類

(改定前)
(1)入所保留通知書

(改定後)
(1)入所保留通知書
(2)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
(3)保育所などに申し込みをおこなったときの申し込み書の写し

保育所などに入所申し込みをしたにもかかわらず入所できないことを理由に、育児休業給付金の支給期間の延長を申請するときの手続き書類が2025年4月から変わります。改定理由は、手続きを厳格化して入所意思がないのに育休延長のために入所申し込みするケースを防ぐことです。改定後に必要な3つの書類について詳しく解説します。

(1)入所保留通知書

「入所保留通知書」とは、市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知のことです。市区町村によっては、「入所不承諾通知書」など名称が異なることがあります。

入所保留通知書の発行申請は、居住地の市区町村に対して行います。申請書は各市区町村のホームページや役場などで入手しましょう。申請する前に保育所などに入所申し込みしていないと、入所保留通知書は発行してもらえません。また、通知書の発行日が「子どもが1歳に達する日の翌日(子どもの誕生日)の2ヶ月前(4月入所申し込みの場合は3ヶ月前)の日以後」であることに注意しましょう。

(入所保留に関する申請書と通知書のイメージ図)

入所保留に関する申請書と通知書のイメージ図

引用:育児休業の延長手続きに使用する「保育の実施が行われていないことを証明する申請書」について|西東京市

(2)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」とは、ハローワークに支給期間の延長事由を認定してもらうための申告書です。主な記入内容は次の通りです。

  • 子どもの氏名・生年月日
  • 延長申請する期間
  • 保育所などの入所申し込みした内容(申し込み日や利用開始希望日、利用保留の有効期限、保育所の名称・住所・通勤時間、通所時間片道30分以上かかる場合はその理由)
  • 入所内定の辞退の有無や入所保留の意思表示の有無 など

(支給対象期間延長事由認定申告書のイメージ)


記事提供元



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