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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。


▼この記事を書いた人
寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所
福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。
まずは「休日」という概念をはっきりさせておきましょう。法令上明確に定義されているわけではないのですが、一般的には「労働契約上あらかじめ労働義務がないとされている日」のことを指します。
この休日の日数については、労基法第35条1項で「少なくとも1週間に1回」与えなければならない、とされておりますので、毎週必ず1回は休日があることになります。この労基法上必ず与えなければならないとされている休日のことを「法定休日」と呼びます。
ただ「週休二日制」という言葉があるように、休日が毎週2日あることも珍しくありません。この場合、法定休日ではない方の休日は「会社が任意に与えている」ものとなり、「法定外休日」もしくは「所定休日」などと呼称します。
労基法上は週1回で良いのに、なぜわざわざ週2回の休日を与える必要があるのかという点については、週の法定労働時間が40時間とされていることに関係します(労基法第32条1項)。つまり、所定労働時間が1日8時間であれば、5日間で週40時間となってしまうためそれ以上労働することができず、残り2日間は休日にしなければ法令違反となってしまうからです。
そのため、例えば月曜~金曜まで1日7時間労働なのであれば、土曜日に5時間働いてもらい、休日は日曜日のみにするという運用も法令上問題ありません。
「法定休日」と「法定外休日」を峻別する意味は、給与計算時の割増率に関係します。というのも、法定休日に労働させた場合は3割5分以上の割増率で計算しなければならないからです。これが法定外休日での労働であれば2割5分以上の割増率で良いので、法定休日の方が、割増率が高いことになります。
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