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もしも社内に常識が通用しないモンスター社員がいた場合、「解雇宣告で決着」というのはひと昔前の話です。現在は社員の人権が厳格に保護されているため、会社側が一方的に排除することはできません。とはいえ野放しにしては組織が崩壊する危険もあります。はたして、モンスター社員への効果的な対応策はあるのでしょうか?
組織が大きくなれば、少々問題がある社員も何人かはいるでしょう。しかしモンスター社員と呼ばれるケースでは、行動が常軌を逸しており、改善できない場合も多々あります。もしも社員の行動が見過ごせないレベルになったら、一般的には次の流れで対策を講じます。
1)状況の把握:モンスター社員本人と職場同僚からの聴き取り
2)業務改善指導:本人に対する継続的な改善指導
3)警告:次の段階の対応に移るという文書による警告
4)懲戒処分:戒告~減給~降格などの処分
5)懲戒解雇
社員の行動が私的な事情によるものか、能力的な問題なのか、その他の理由なのかによって対策は異なるものの、会社側にはその社員の行動を改善する義務があります。最終的に解雇を決断する場合でも、労働契約法により、「社会通念上それが相当であると見なされ、客観的にも納得できる場合」のみ解雇が可能と規定されているのです。
しかし、モンスター社員の改善プロセスでは、担当者と周囲が多大な負担を強いられ、改善できるかどうかもわかりません。ここにモンスター社員を扱う難しさがあるのです。
すべての対応策で効果を得られず万事休すとなった場合、残る手段は解雇しかありません。ところが解雇には法的な正当性が求められ、モンスター社員本人の同意も必要です。これらの条件を満たさないまま解雇に至ると、不当解雇として会社側が訴えられる危険性があります。
訴訟になれば費用がかかり、会社側が敗訴すると賠償金が生じる恐れもあります。しかも当該社員が復職を希望すると辞めさせることもできず、訴訟期間の給与も全額支払わなければなりません。解雇という壁は、非常に高いといえるでしょう。
ある程度の費用はかかりますが、最初から弁護士に依頼するという方法もあります。解雇が難しいようなら、退職勧奨という形で弁護士に交渉してもらうことも可能です。この場合一定の条件と引き換えに、当該社員の同意を得て退職手続きを進めることになります。
ここまでの解説から視点を変えてみましょう。モンスター社員への対応策として最も効果的なのは、モンスター社員を入れないことと生み出さないことではないでしょうか。
まずは採用する段階で、求職者の人間性を今まで以上に詳しくチェックする必要があります。学生時代や前の職場での様子など、可能な限りの情報を集めて判断するべきでしょう。また職場では評価、教育などの仕組みを見直し、問題がある社員は速やかに改善を促すことが重要です。これらをシステムとして運用する方法もあります。
人事管理システムについては、以下のページで詳しく紹介しています。
https://www.manegy.com/service/humanresource_management/
常識的なルールを守らなかったり、他者との協調性が欠如していたりする社員は、以前よりも増加していると考えられます。それを想定して、会社側でも対応策の見直しや、規程の作成などを進める必要があるでしょう。
参考サイト)
弁護士法人ブライト|問題社員やモンスター社員への対応方法。具体例を挙げて解説
高瀬総合法律事務所|無断欠勤を繰り返すモンスター社員を退職させた事例
東洋経済新聞|モンスター社員の入社を防ぐ採用面接のポイント
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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