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労災が発生したときどうする?会社側の手続き、労災保険の給付内容を解説

公開日2024/12/23 更新日2024/12/21 ブックマーク数
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労災が発生したときどうする

目次本記事の内容

  1. 労災発生時の事業主の責任・義務
  2. 労災請求手続き
  3. 労働災害再発防止対策の策定・実施
  4. 労災保険での対応後も会社の責任はなお残る
  5. 労災は身近な問題
  6. 事業主が日頃から注意すべき4つのポイント
  7. 労災保険の給付は充実している(健康保険との比較)
  8. Q &A よくある質問に社労士・玉上信明が回答します。
  9. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理ののサービス一覧

社会保険労務士の玉上信明(たまがみのぶあき)です。

今回のテーマは「労災」です。

労災が発生した場合、当該事業主は、労働基準法による補償責任を負いますが、労災保険による給付が行われた場合は、その限りで事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。実務のポイントをしっかり押さえて、適切に活用すべきものです。

労災発生時の事業主の責任・義務

労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法による補償責任を負います。

労災保険に加入していれば労災保険の給付が行われ、事業主はその限りで労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災による休業1~3日目の休業補償は、事業主が平均賃金の60%を直接労働者に支払う)。

【1】労働者の労災給付請求手続きを支援

労働災害が発生すれば、労働者が労働基準監督署(労基署)に労災の給付の請求を行います。会社は請求書に「事実と相違ありません」といった証明(事業主証明)を行います。

請求手続きは煩雑です。実際には会社が労働者に代わって請求手続きを行うことが通例です。(事業主から労働者への助力義務 労災保険法施行規則23条1項)

会社が労災申請に納得できないときの対応
仮に会社が「これは労災ではない」と思った場合はどうすればよいでしょうか。会社が事業主証明を拒否した場合でも、労働者は自分で労基署に請求できます。 労働基準監督署では、事業主が証明拒否をしている請求書についても受理します。そのうえで、事業主から「証明拒否理由書」という文書を提出させて事情聴取を行って決定します。また「意見申出」という制度で意見を申し出ることもできます。労災申請を知った段階で早い段階で事業主としての意見をまとめて提出することも考えるべきです。但し、事業主ができるのは意見申出までであり、労災の認定は労働基準監督署長が行うものです。

【2】死傷病報告を提出

事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出します。4日以上の休業の場合は速やかに、4日未満は四半期ごとに提出します。

死傷病報告を提出しなかったり、虚偽報告を行ったりすると刑事責任が問われます。刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることすらあります。

労災請求手続き

指定の請求書等を労働基準監督署に提出します。
書式は非常に多数あります。労働基準監督署に予め確認し、正しい書式で提出してください。

療養の給付


記事提供元



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