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この記事の筆者
牛島総合法律事務所
弁護士
猿倉 健司
牛島総合法律事務所パートナー弁護士。CSR推進協会環境部所属。 環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。 「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」「ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応」のほか、数多くの著書・執筆、講演・ 研修講師を行う。
冨永 千紘
牛島総合法律事務所シニアアソシエイト弁護士。 コーポレート・M&A一般を取り扱うほか、独禁法・下請法等のコンプライアンス、ベンチャービジネス、ITサービス、支配権争奪、不祥事対応等に中心に取り扱う。
(1)振興法の適用対象と下請法との相違点
下請中小企業振興法(以下「振興法」といいます。)は、親事業者の協力のもとに、下請事業者自らが、その事業を運営し、その能力を最も有効に発揮することができるよう体質を強化して独立性のある企業への成長を促すことを目的とする法律です。
下請事業者との取引の適正化を図ることを目的とする点で、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)と類似点も多いですが、下請法が規制法規(不適切な行為を取り締まるためのルール)であるのに対し、振興法は下請中小企業を育成・振興する支援するための規制である点で異なっています。
振興法上の「親事業者」とは、資本金又は出資金(個人の場合は従業員数)が自己より小さい中小企業者に対し、振興法が定める一定の行為を委託することを業として行うものをいいます(振興法2条2項)。「下請事業者」とは、中小企業者のうち、資本金等が自己より大きいものから委託を受けて,振興法が定める一定の行為の業として行うものをいいます(同条4項)*1。上記のとおり、振興法と下請法では法令の目的が異なることから、それぞれの法令が適用される取引は完全に一致していません。そのため、下請法が適用される取引であると同時に振興法が適用される取引となる場合もあれば、下請法は適用されないが振興法は適用される取引となる場合もある点には注意が必要です。
(2)したがうべき振興基準
振興法の内容は多岐にわたりますが、その一つに、下請中小企業の振興のための下請事業者、親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。振興法3条)があります。振興基準が定める事項は概要以下のとおりです。
1.下請事業者の生産性の向上及び製品・情報成果物の品質・性能又は役務の品質の改善に関する事項
2.発注書面の交付その他の方法による親事業者の発注分野の明確化及び親事業者の発注方法の改善に関する事項
3.下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
4.対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
5.下請事業者の連携の推進に関する事項
6.下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
7.下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
8.下請取引の機会の創出の促進その他下請中小企業の振興のため必要な事項
振興基準には、下請法における規制と内容が重複するものも含まれています。そのような内容は、振興基準では「~することを徹底する」との形で規定されており、振興法が適用される取引においては、これを遵守しなかった場合に、振興法の指導・助言の対象となる場合があります*2。
今般、下請法に関して行われた直近の運用見直し等を踏まえ、振興基準のうち上記4(対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項)の内容について、以下のとおり一部改正が行われました(以下「本改正」といいます。)。 本改正は同年11月1日から施行されています*3。
1.買いたたきの解釈の明確化
2024年5月27日に公正取引委員会が「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(以下「下請法運用基準」という)を改正し、買いたたき(下請法4条1項5号)の解釈の明確化したことを踏まえたもの
2.手形等の支払サイトを60日以内とすることを徹底化
2024年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえたもの
*1鎌田明『下請法の実務(第4版)』208頁(2017年)
*2なお、振興基準で「~するものとする」との形で規定されているものについては、規範性が高く、個別事案の問題性の大きさ等を踏まえ、場合によって下請中小企業振興法上の指導・助言の対象となり得るとされています。他方で、「~するよう努めるものとする」との形で規定されているものについては、 全ての事業者が必ず行う取組ではないが、ベストプラクティスとして事業者に目指してほしい取組とされ、直接的に指導・助言の根拠とすることは想定されていません(中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq13B_shinkoukijyun.html#q7))。
*3経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241101001/20241101001.html)
2024年5月27日、公正取引委員会は、2023年11月に公表された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈を明確化するため下請法運用基準を改正しました(下請法運用基準第4の5(1))*4。
この結果、下請法運用基準において、買いたたきおける「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」の例示として、以下のとおりイが追加されることとなりました。これは、例えば、継続的取引において、最低賃金の上昇率から労務費の著しい上昇があったことが把握されるにもかかわらず、従前からの取引価格を改定せずに据え置くようなケースを想定しています。
「通常支払われる対価」を把握することができないか又は困難である給付について、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱う。
1.従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額
2.当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額
振興基準においても、従来より下請法で禁止する買いたたきを行わないことを「徹底する」旨の規定がありました。本改正により、振興基準においても、上記の下請法運用基準の改正内容がほぼそのまま振興基準に追記され、買いたたきの解釈が明確化されました(振興基準第4の1(9))。
公正取引委員会及び中小企業庁では、これまで、業界の商慣行や金融情勢等を総合的に勘案して、下請代金の支払いに係る手形等(約束手形、一括決済方式又は電子記録債権をいいます。以下同じ。)の交付から満期日までの期間(以下「支払サイト」をいいます。)が、繊維業は90日、その他の業種については120日を超える場合には、下請法で禁止されている割引困難な手形の交付(下請法4条2項2号)や、下請代金の支払遅延(同法4条1項2号)に該当するおそれがあるとして指導してきました*5*6。
しかしながら、2024年4月30日、公正取引委員会は、同年11月1日以降に交付された下請代金の支払いに係る手形等の下請法上の指導基準について、業種を問わず手形等の支払サイトを60日に見直すことを公表し、あわせて下請法対象外の取引についても、手形等の支払サイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めることなどを要請しました*7。
振興基準では、2021年3月の改正により、下請代金の支払いに係る手形等の支払サイトを60日以内とするよう努めるものとすると規定されていましたが、これが直接的に指導・助言の根拠とされることは想定されていませんでした。しかしながら、本改正により、手形等の支払いサイトを業種を問わず60日以内とすることを「徹底する」旨が規定され、手形等の支払サイトが60日を超える手形等を交付する場合には、振興法の指導・助言の対象となり得ることとなりました*8。
*4公正取引委員会ウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html)
*5亀井明紀ほか「手形等が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準及び指導方針の変更・改正について」公正取引885号35頁(2024年7月)
*62016年12月14日、公正取引委員会及び中小企業庁は、関係事業者団体に対し、下請代金の支払いはできる限り現金によるものとすることや、下請代金の支払いに係る手形等の支払サイトを段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること等を要請していました。それにあわせて振興基準も、2016年12月の改正により、下請代金の支払いに係る手形等の支払サイトについては、将来的に60日以内とするよう努めるものとするとされました。また、「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、2024年を目途に手形サイトを60日に改善することなどの徹底を図るとされたことを踏まえ、公正取引委員会及び中小企業庁は、2021年3月31日、下請代金の支払いはできる限り現金によるものとすることや下請代金の支払いに係る手形等の支払サイトについて60日以内とすることを要請していました。
*7公正取引委員会ウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/april/240430_seian/240430_tegata4.pdf)
*8上記のとおり下請法上の指導基準が見直されたことを受けて、本改正により振興基準においても、上記の要請などの政府の方針が示されていることに十分留意しつつ、手形等の支払いサイトを業種問わず60日以内とすることを「徹底する」旨の取組みを進めることが規定されました。
振興基準が定める事項については、これが適切に実施されなかった場合等に指導・助言の対象となります(振興法4条)。また、後述のとおり、振興基準の指導・助言の対象となることは、法令遵守を適切に行っていないものとして、下請契約において契約不履行事由(任意の解除事由)になる場合がありうるほか、パートナーシップ構築宣言の掲載取りやめの理由となります。
したがって、本改正に対応した取組みを行うことが重要となります。
本改正により、買いたたきとして禁止される「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」の例示として「当該給付に係る労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額」が追加されました。新たに追加された例示が問題となる場面は、主に継続的な取引をしている場合と考えられます。
振興基準では、親事業者は下請事業者との間で少なくとも年1回以上の協議を行うことや、継続的な発注について下請事業者からの申出があったときに遅滞なく協議を行うことが求められています(振興基準第4の1(2))ので、例えば、それらの協議の際に、最低賃金の上昇率や春季労使交渉の妥結額などから労務費の著しい上昇が把握できる場合には、下請代金の引上げをするなど、買いたたきに該当しないように留意する必要があります。
また、下請法運用基準に関するパブリックコメントにおいて、原材料価格やエネルギーコストについては、国内企業物価指数や石油製品価格調査などが上記の「経済の実態が反映されていると考えられる公表資料」に該当する旨が示されています*9。そのため、国内企業物価指数や石油製品価格調査などから原材料価格やエネルギーコストの著しい上昇が把握できる場合にも、下請代金の引上げをするなど、買いたたきに該当しないように留意する必要があります。
なお、上記のとおり、買いたたきの禁止は下請法でも定められていますので、下請法の適用対象となる取引においては特に注意が必要です。
今回の振興基準の改正により、上記のとおり、業種を問わず手形等の支払サイトを60日以内とすることを「徹底する」旨規定されたため、振興法が適用される取引において、これまで発注者側として支払サイトが60日を超える期間の手形等を利用して取引していた場合には、支払サイトを60日以内に短縮する必要があります。
管理部門においては、取引担当者に対してその旨を周知するとともに、振興法の適用対象となる取引に用いられる契約書等に代金を手形等により支払う場合の当該手形等の支払サイトを60日以内に設定とする旨を規定することも考えられます。また、本改正により手形等の支払サイトが従来に比較して半分以下の期間となる可能性もあることから、運転資金の確保等にも配慮する必要があります。
例えば、他の事業者(以下「委託元」といいます。)から受注した業務を別の事業者(以下「再委託先」といいます。)に再委託する場合など、自らが、(再委託先との関係で)発注者側になると同時に(委託元との関係で)受注者側となる一連の取引においては、再委託先に対して支払う手形等の決済に必要となる資金の確保等の観点から、委託元から受け取る手形等の支払サイトを短縮するよう要請することが必要となる場合もあると思われます。
加えて、後述のとおり、パートナーシップ構築宣言においては振興基準の遵守が求められているところ、本改正にあわせて、2024年11月1日に、パートナーシップ構築宣言のひな形も改正されています。この改正では、手形等の支払サイトに関する記載が、「60日以内とするよう努めます」から「60日以内とする」という記載に変更されています*10。したがって、パートナーシップ構築宣言をしている企業(以下「宣言企業」といいます。)においてはそちらへの対応も必要となります。
なお、上記のとおり、手形等の支払サイトを60日以内とすることは下請法の下でも求められており、今後は、支払サイトが60日を超える手形等を交付した場合には、手形の場合であれば割引困難な手形の交付の禁止(下請法4条2項2号)や、一括決済方式及び電子記録債権の場合であれば下請代金の支払遅延の禁止(同法4条1項2号)にそれぞれ該当するおそれがあるものとして指導の対象となるとされておりますので、下請法が適用される取引においては特に注意が必要です。
*9公正取引委員会ウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html)
*10パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/docs/bizpartnership-hinagata.docx?v=20241031)
※ワードファイルがダウンロードされます。
実務上、振興基準の遵守は、振興法上の要請(違反時に同法に基づく指導・助言の対象となる)として求められるだけではありません。
パートナーシップ構築宣言とは、中小企業庁が設置した「価値創造企業に関する賢人会議」における中間報告を受け、経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において2020年5月に導入された取引適正化に向けた個社の自主行動宣言の取組みをいい、2024年12月9日時点で57,480社が宣言を行っています*11。宣言企業は、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言し、ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/faq.html)で公表しますが、具体的な宣言内容は、そのひな形において示されているとおり、振興基準の内容を遵守することなどが含まれています*12。
そのため、宣言企業が振興法に違反し同法に基づく指導・助言が行われたときや、宣言企業がパートナーシップ構築宣言を履行していないと認められるときは、パートナーシップ構築宣言の掲載を取りやめることがあるとされており、実際に掲載が取りやめられた企業がポータルサイトにおいて公表されている例もあります*13。
2022年7月19日に改訂された「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」においても、取引先との公正・適正な取引については、監督の具体的な方法の一つとして、「パートナーシップ構築宣言」を行っているかどうかについての状況や、宣言している場合にはその実行状況について取締役会が監督することが有益であると説明されています*14。
また、パートナーシップ構築宣言の宣言企業に対しては、一部補助金における加点措置や宣言に基づく取組を実施するための資金融資が受けられるなどのメリットがあります*15。企業が賃上げを実施した場合に賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できるとする賃上げ促進税制の適用においても、一定規模以上の企業は、パートナーシップ構築宣言を公表することが事前に必要とされています*16。
以上のとおり、パートナーシップ構築宣言を行うことは、取引先との公正・適正な取引や、一定の措置や制度を利用する上でも必須となっており、これらを維持する関係でも、振興基準を遵守することは実務上重要な取組みであるといえます。
*11パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/list.php)
*12パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/faq.html#collapse-Q2-2 )
*13パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/faq.html#collapse-Q1-4)
*14経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220719001/20220719001.html)
*15パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/faq.html#collapse-Q6-1)
*16パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html)
以上のとおり、振興基準の遵守は振興法に基づく要請ではありますが、パートナーシップ構築宣言等の関係からも重要となります。また、振興基準や下請法に代表される取引の適正化に関しては、例えば、2024年11月15日に公正取引員会等が関係事業者団体に対して下請取引の適正化を要請したり、同月25日付で手形等の支払サイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した企業に対して注意喚起等が行うなど、当局の動きが活発となっています*17*18。
したがって、買いたたきや手形等の支払サイトといった本改正に関係するものだけでなく、振興基準及び下請法全般について遵守できているかをこの機会に改めて確認しておくことは有益と思われます。この点、振興基準の内容は多岐にわたることから、場合によっては、弁護士等の専門家のアドバイスも踏まえながら、振興基準の各規定を重要度にわけ、自社の業態等に応じて取組みを進めていくことが必要となります。また、近時、振興基準は頻繁に改正されているほか、下請法についてもその見直し等が企業取引研究会において議論されていますので、企業においてはこれらの状況についても定期的に確認しておくことが望ましいと考えられます。
*17公正取引委員会ウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/file/241115nenmatuyousei2.pdf)
*18公正取引委員会ウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241001_tegata.html)
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