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パワハラを例に考える、ハラスメント認定されないための言葉の使い方

公開日2025/01/05 更新日2025/05/27 ブックマーク数
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パワハラを例に考える、ハラスメント認定されないための言葉の使い方

ハラスメントという言葉が社会的に認知されるようになり、今では「ハラスメント認定されないための言い換え集」や「ハラスメント言い換え事典」などという書籍まで出版されています。この問題について、パワハラを例にして考えてみましょう。

言葉そのものがパワハラではない

パワハラとは、職場での上下関係によって生じるものであり、通常は立場が上の者から下の者に対する言動が問題になります。しかし、言葉自体が「パワハラ用語」として認識されるわけではありません。
たとえば、上司が部下を「バカ」と罵ったとしても、その状況次第でパワハラに認定されることも、認定されないこともあるのです。

過去の裁判事例でも、パワハラ認定の基準が異なるケースがありました。その言葉が使われた状況と目的、その状況に至った経緯、業種や業務内容などのさまざまな条件を検証しなければ、パワハラ認定はできないようです。

パワハラと判断される状況と言葉とは?

パワハラの判断が難しいということは、意図しない言葉でも状況次第ではパワハラと認識される可能性があります。とくに以下のような性質の言葉には注意が必要です。

・脅迫:「いつでもクビにできるぞ」「まだ会社辞めないのか」「どうしてくれるんだ」
・侮辱:「使えないやつだな」「給料泥棒」「明日から来なくていいよ」
・暴言:「おまえバカか」「おまえクズだな」
・名誉棄損:「無能だな」「サル以下だな」
・プライベートの侵害:「おまえ一度結婚に失敗してるだろう」「親の顔が見てみたい」

「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」では、「優越的関係を背景とした言動」であり、「業務上必要な範囲を超え」つつ、「労働者の就業環境を害する」という3つの要素すべてを満たす場合がパワハラであると規定されています。
しかし上記のような言葉は、たとえ冗談のつもりであっても、相手にとってはパワハラと受け取られる可能性があります。

【参考サイト】

厚生労働省|職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました!

ハラスメント認定されないための言い換えポイント

上司の立場としては、どうしても部下に注意しなければならない場合があります。ハラスメントを避けるためには、まず感情的になることを抑えてから、以下のポイントに注意して言葉を言い換えるとよいでしょう。

・否定的な表現を避ける:「なんでできないんだ?」→「どうすればできるだろうか?」
・依頼の表現を使う:「それでできるわけないだろう」→「こうしてくれないかな?」
・相手を尊重する:「こんなこともわからないのか」→「これをどう思うかな?」
・丁寧な表現を使う:「自分で責任とれよ」→「もう1度考えてもらえますか?」

お互いに感情的になることは、人間同士なら避けられないことですが、それを直接ぶつけてしまうと、立場が弱い相手にとってはハラスメントになる可能性があります。普段からお互いを尊重する関係を築いておくことが、ハラスメントの最も効果的な予防策になるのではないでしょうか。職場でのコミュニケーション向上には、人事管理システムが利用できるかもしれません。

まとめ

職場での上下関係はいずれにせよ、本来相手を侮辱する言動はタブーのはずです。感情のままに相手を罵る行為は、現代社会ではハラスメントと見なされます。働きやすい職場環境構築のためにも、相手を尊重する気持ちを忘れないことが重要です。

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【参考サイトまとめ】

「パワハラ認定される言ってはいけない言葉21選!部下に対する上手な伝え方も紹介!」メンタルリンク
「パワハラにあたる言葉の一覧とは?裁判例をもとに詳しく解説」咲くやこの花法律事務所
「パワハラにならない言葉とは?アウト発言の変換方法や注意の仕方」Money Forward
「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」厚生労働省

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