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<ストレスチェック義務化の動向>
2015年 「常時50人以上の労働者を使用する事業場」で義務化
2024年 「全ての事業場」で義務化を検討中
社会保険労務士の松本幸一です。
今回のテーマは、「ストレスチェック」です。
2024年12月時点では、厚生労働省の検討会では、全ての事業場でのストレスチェック義務化が議論されています。本記事では、厚生労働省の検討会の中間とりまとめの内容(2024年11月)を参照にしつつ、ストレスチェックの概要や実地方法を説明します。
今後の義務化が検討されている「従業員50人未満」事業場の人事労務労担当者にも、ご確認いただければと思います。
「ストレスチェック」とは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査になります。
メンタルヘルス不調者は増加傾向に
厚生労働省の検討会の中間とりまとめでは、①労災支給決定件数に占める精神障害の割合が令和5年度においては883件と過去最高になっている②従業員がメンタルヘルス不調より1ヶ月以上仕事を休んだことのある事業場の割合が1割以上となっていました。メンタルヘルス不調者は年々増加傾向にあると考えられます。
ストレスチェックは、①会社の健康経営、②従業員のメンタルヘルスの保全、③働きやすい職場づくりを目的としています。
労働者にとってはストレスチェックを受験することで自身が抱えるストレスについて気付きを得る機会となり、必要に応じてセルフケア情報の提供、面接指導を受けることができます。
事業主にとっては事業の拠点・部署等集団ごとのストレスチェックの集計・分析結果の提供を受け、職場環境を改善する手がかりを得られます。
<現在>
従業員50人以上の事業場は義務化
従業員50人未満の事業場は努力義務
<今後>
従業員50人未満の事業場でも義務化される可能性あり
※「従業員50人未満の事業場でも義務化」検討については、下記の記事でも紹介しています。合わせて、ご確認ください。
記事提供元

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