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労働基準法における退職金制度について、制度の現状と支給額ガイドラインの総まとめ

公開日2024/12/31 更新日2025/03/21 ブックマーク数
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労働基準法における退職金制度について、制度の現状と支給額ガイドラインの総まとめ

転職が一般的になった現在でも、長期間勤続する社員にとって退職金の額は依然として重要です。その退職金の相場はどのくらいで、実際にはどの程度の金額が支給されているのでしょうか。今回の記事では退職金制度の仕組みや計算方法について解説します。

労働基準法で規定される退職金制度

退職金そのものは各企業の判断による任意の制度ですが、多くの企業は現在でも退職金制度を継続しています。制度のある企業では就業規則もしくは退職金規程の中で、対象になる社員、計算方法、支給方法などを定める必要があります。

退職金制度は労働基準法で規定されており、所得税法でも所得控除などの優遇措置の対象になっています。ただし、法的に義務化されているわけではありません。支給方法にも決まった形はなく、それぞれの企業が独自の基準で計算・支給を行います。

退職金の支給状況と計算方法

厚生労働省の2023年調査によると、退職金制度を設けている企業は全体の74.9%でした。5年前の調査では80.5%だったことから、やや減少傾向にあるといえるでしょう。制度の有無は企業規模によって異なり、1,000人以上の企業では約90%なのに対して、100人以下の企業では約70%と開きがあります。

また、同じ調査による退職金の平均支給額は、勤続20年以上で45歳以上の退職者の場合、大学・大学院卒が1,896万円(月収×36ヶ月)で、高卒は1,682万円(月収×38.6ヶ月)でした。どちらも管理・事務・技術職の数値です。

【出典】

「退職給付(一時金・年金)の支給実態」厚生労働省

上記の資料では、月収で何ヶ月分かという目安で支給額を示しましたが、退職金の計算方法は複数あり、主に以下のような基準で算出されています。

● 勤続年数ごとに決められた金額を支給する定額制
● 基本給に勤続年数ごとの支給率を掛けて算出する方法
● 基本給とは別に退職金基準額を決め、その額に勤続年数ごとの支給率を掛ける方法
● 基本給、勤続年数、役職などを総合的に判断して算出する方法

基本給は勤続年数に合わせて上がるため、基本給を基準にすると企業の負担が重くなります。一方で定額制にすると、役職や実績などが加味されません。判断が難しいところですが、企業規模や過去の実績などに準じて計算方法を選ぶことが一般的です。経理や総務の業務負担が大きい場合には、給与計算システムの導入も検討してみましょう。

退職金の種類と共済制度とは?

退職金は計算方法と同様に、支給方法にも種類があります。退職時に一括で支給する一時金という方法が一般的ですが、退職後に年金のように支給する方法もあります。しかし現在はキャリア途中での転職が増えているため、退職金制度を設けない企業も徐々に増加しているようです。

企業の経営資金だけでは退職金の準備が難しい場合、中小企業退職金共済制度(中退共)を利用するという方法もあります。これは毎月納付する掛金に、国が助成金をプラスして退職金に充当する制度です。多くの企業が活用しているので、必要であれば一度相談することをおすすめします。

まとめ

一昔前のように、新卒で入社して定年退職を迎えるという働き方は減りつつあります。しかし退職金制度の有無が、職場定着率の向上と勤続年数の長期化に影響することも事実です。これからの企業には、多様なキャリア形成を踏まえた、柔軟な退職金制度が求められるのではないでしょうか。


【参考サイト】

「労働基準法における退職金の規定とは?」咲くやこの花法律事務所

「退職給付(一時金・年金)の支給実態」厚生労働省


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